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この「よくある質問」は、令和4年度地域型住宅グリーン化事業のゼロ・エネルギー住宅型・高度省エネ型(認定低炭素住宅)の補助金交付申請等の手続きを行う際の取り扱いをまとめたものです。住宅・建築物の建設に関係する法令や、所轄官庁や団体等の取扱い等を満たす必要がありますのでご注意ください。



提出書類(共通)について

交付様式

分類

交付様式

Q2-1

「共同事業者実施規約」について、甲乙がそれぞれ署名しなければならないか。

A

甲乙、それぞれの署名が必要です。(署名・記名、どちらでも可)
何れの場合も押印が必要になります。マニュアルをご確認頂き、必要な印を用いて押印ください。

分類

交付様式

Q2-2

「共同事業者実施規約」第2条の(イ)(ロ)で「有り」の場合は申請できるのか。

A

マニュアル第1章3.1.2「申請の制限」のとおりです。
補助金交付申請を制限しますので、申請はできません。

分類

交付様式

Q2-3

「共同事業者実施規約」第2条の(ハ)について、申請者の役員が親族である場合や親族が役員に就任している法人も「関係会社等」に該当するが、親族とはどの範囲が該当するか。

A

親族は民法上の親族に該当します。よって、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族が該当となります。
また、事業者の代表と建築主が親族関係にある場合、建築主と事業者の役員が親族関係にある場合もこれに該当します。
なお、建築主が事業者の会社に勤務している社員(役員以外)は該当いたしません。

分類

交付様式

Q2-4

工事請負契約書の発注者印について、建築主が外国の方のため印鑑がなく、工事請負契約書がサインになっているが、交付申請書類の印鑑押印箇所もサインでよいか。

A

外国の方で、印鑑を持たない方に限り、サインでも良いこととします。

分類

交付様式

Q2-5

契約者が3名以上の場合、交付申請書はどのように記入すればよいか。

A

交付申請書の建築主氏名②に契約者の名前を併記してください。
施工事業者の補助金上限額も緩和はありません。

分類

交付様式

Q2-6

区画整理で建設地住所の地名地番が決定しない場合はどうしたらよいか。

A

仮換地で記入してください。(底地番も記入してください)
交付審査の際に審査員から追加の書類を求められる場合がありますので、ご了承ください。

分類

交付様式

Q2-7

対象住宅の現地写真は撮ったが、日付や採択の番号等を写し込むのを忘れてしまったが対象となるか。

A

要件である採択通知日の日付以降の着工について確認できない場合は対象となりません。

採択日より前に着工していないことが確認できる書類として、
・「採択日以降に所定の内容を記入した看板を写し込んだ更地の写真2枚」
  (※採択通知番号、撮影日、物件名を看板に記入すること)
・「採択日以降に交付された確認済証の写し」
・「採択日以降に認定申請した認定通知書、認定申請書第一面~第四面」

 上記の何れかの書類を必ず提出してください。
 その他の書類は対応不可となりますのでご注意ください。

分類

交付様式/着工前写真

Q2-8

例年通り、応募事項に住宅着工はグループ採択日からと記載はされているが、着工前の写真(更地の様子等)はグループ採択日前でもいいのか。
(写真を撮る際に看板等を用いて写真を撮る予定)

A

採択通知日より前に着工していないことが確認できる書類としてご提出いただくため、着工前写真の看板には採択通知番号の記載が必要です。
採択日前の撮影では条件を満たしません。
尚、着工前写真に代えて、採択通知日以降に交付された確認済証等の提出をされる場合には写真の提出は不要です。
詳しくは、公開されているマニュアルを参照してください。

分類

交付様式/着工前写真

Q2-9

採択日より前に着工していないことを確認する書類として、更地の写真(採択番号や日付、物件名が記載された看板を写し込んだもの)、採択通知日以降に交付された確認済証、採択通知日以降に認定申請した認定通知書があるが、それ以外の資料で採択通知日より前に着工していないことが確認できればその資料を提出してよいか。

A

採択日より前に着工していないことが確認できる書類として、
・「採択日以降に所定の内容を記入した看板を写し込んだ更地の写真2枚」
  (※採択通知番号、撮影日、物件名を看板に記入すること)
・「採択日以降に交付された確認済証の写し」
・「採択日以降に認定申請した認定通知書、認定申請書第一面~第四面」

 上記の何れかの書類を必ず提出してください。
 その他の書類は対応不可となりますのでご注意ください。

分類

交付様式/着工前写真

Q2-10

着工前写真の注意点はあるか。

A

1)採択通知日以降に撮影すること
2)前面道路および周辺の建物等を写しこんだ敷地全体を撮影
3)カラーで撮影すること
4)必ず看板を写しこむこと(原則、電子看板は使用不可(マニュアル第1章別添2参照))
5)看板は記載内容が明確に確認できるようにすること
6)日中に撮影すること

※写真は提出枚数よりも多めに撮影されることをお勧めします。
※看板で敷地が隠れる場合、敷地をはじめ周辺状況の確認ができません。そのため、着工前写真として取り扱いできないことがあります。それに備え、引き(敷地メイン)と寄り(看板メイン)の写真、または同地点・同箇所から看板の有り・無しの写真を1枚ずつ用意し、提出するでも問題ありません。

分類

交付様式

Q2-11

計画変更で追加登録された施工事業者の場合、計画変更の手続きごとに指定する番号とはどのようなものか。

A

計画変更にて追加で登録した施工事業者は、計画変更で手続きごとに指定する専用の記号となります。
専用の記号は計画変更追加日にグループ事務局ツールでお知らせします。
(後日、各支援室のHPにも掲載されます)

※計画変更で追加で追加登録した施工事業者が補助対象となる住宅は、評価事務局へ計画変更申請書を提出した「計画変更申請」の受付期間終了日の翌日以降に着工(根切り工事又は基礎杭打ち工事の着手)が可能となる為、採択通知日より前に着工していないことが確認できる書類は、

・専用の記号等の看板が写り込んだ更地の写真2枚
・計画変更追加日以降に交付された確認済証の写し等
・計画変更申請の受付期間終了日の翌日以降に認定申請した認定通知書等

上記の書類何れかになります。
計画変更受付期間終了日以前に撮影された更地の写真では不可となりますので、ご注意ください。

分類

売買/着工後写真

Q2-12

売買の着工直後の写真はいつまでに撮ればいいのか。

A

新築の売買契約による住宅の「着工直後の現地写真」においては下記の内容を遵守してください。
1)着工日を含め原則3日以内(最終は令和5年3月31日)とし、年度内に着工していることが確認できるもの※1
2)看板は必須です。看板には「建築主名または物件名」、「撮影日」を明記すること
※必ず必要事項を記載した看板を入れた撮影を行ってください。
3)交付申請時に現地写真を提出している場合、「着工直後の現地写真」は交付申請時の現地写真と整合が取れること※2
4)電子看板は原則として使用不可(マニュアル第1章別添2参照)

※1:着工(根切工事または基礎杭うち工事に着手した時点)
※2:同じ位置の2箇所から撮影し、かつ前面道路および周辺建物等を写しこんだ敷地全景を撮影

分類

交付様式/着工前写真

Q2-13

建て替えの場合、着工前の現地写真は、既存建物が写っている写真でよいか。

A

既存建物の解体前でも結構です。前面道路や周囲の建物、背景等、周辺状況が写し込める位置で撮影してください。
(写真を複数枚提出頂くことも可能です)
なお、解体後の更地の写真の提出は不要です。

分類

交付様式/着工前写真

Q2-14

宅地造成を伴う場合、着工前の写真は宅地造成前の写真でよいか。

A

交付申請時は宅地造成完了前でも結構です。前面道路や周囲の建物、背景等、周辺状況が写し込める位置で撮影してください。
(写真を複数枚提出頂くことも可能です)
交付審査の際に審査員より追加の書類等の提出を求める場合がありますので、ご了承ください。

なお、宅地造成完了後の、住宅・建築物の着工前に敷地写真を再度撮影し、完了実績報告時に提出してください。
交付申請時に積雪が多い場合も同様に対応してください。

分類

交付様式/着工確認書類

Q2-15

採択日以前に、確認済証や住宅の認定通知書を取得した物件は補助対象となりますでしょうか。
令和3年度であれば、上記2つか、採択日以降に撮影された工事着工前写真のいずれかを提出し、採択日以前に着工していないことが確認できれば問題ない認識でいたのですが、令和4年度も同様に、認定通知書等は採択日以前に取得していても問題ないでしょうか。

A

問題ありません。
ただし、確認済証や住宅の認定通知書は採択通知日より前に着工していないことが確認できる書類としては使用できません。

分類

交付様式/着工確認書類

Q2-16

建売と請負両方に関して、確認済証や認定通知書の取得は、採択通知日よりも前に行っても、昨年度は問題なかったと思いますが、今年度も同じでしょうか。

A

ご認識の通りです。
ただし、採択通知日以降に着工していないことが確認できる書類としては使用できません。

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実績報告

分類

実績報告

Q2-17

完了実績報告の外観写真について、足場が残っていても良いか。

A

足場撤去後としてください。養生シート等もない状態とし、工事請負契約に係る工事が全て完了した時点の写真としてください。

分類

実績報告

Q2-18

銀行の融資の関係で、交付申請時の契約者(発注者)と違う者が新たな契約者(発注者)となったが、実績報告の時に建築主を新たな契約者に変えればいいのか。

A

交付申請時に提出された契約と異なる新たな契約になるため対象となりません。事業の廃止手続を行ってください。

分類

実績報告

Q2-19

婚姻等で建築主の名字が変更になった場合、完了実績報告で提出する書類があるのか。

A

工交付申請書に記入されている建築主が、婚姻の為、名字が変更になった場合、
完了実績報告書の様式7の建築主の氏名については、婚姻後の氏名(名字変更後)で作成してください。
また、同一人物の氏名変更ということが確認できる公的な書類の写しを提出してください。建築主が同一人物と確認出来ない場合は、事業廃止していただく場合がありますのでご注意ください。

分類

実績報告/清算

Q2-20

工事請負契約締結前の着手金の支払いを工事請負契約締結後の支払いに充てることとしているがよいか。

A

工事請負契約書において、契約前の着手金を支払いの一部に充てることが明確に示されていれば支障ありません。

分類

実績報告

Q2-21

追加工事に補助対象が含まれていない。契約書等が必要か。

A

入金が工事請負契約額とは別の補助対象外経費のみの変更契約の費用と一括でされている場合は、補助対象工事が含まれていなくても補助対象外経費のみの変更・追加工事契約書等を提出してください。

分類

実績報告/清算

Q2-22

追加工事があったが、最終資金の支払い時に精算書により対応してもよいか。

A

工事請負契約内容に変更が生じる場合は、必ず変更の工事請負契約を締結してください。
その際、従前の契約内容を変更していることを明確にし、双方の記名押印、締結日、印紙の貼付けなど、契約書に必要な内容を満たしてください。
なお、契約は変更に係る工事より前に締結してください。

分類

実績報告/清算

Q2-23

着手金を既に現金で精算してしまっているが対象になるか。

A

令和4年度事業では令和3年度と同様に、「領収書の写し」と金融機関等の第三者を通じて支払いが行われた記録確認として「送金伝票等の写し」の両方を完了実績報告時に提出していただく必要があります。
万が一、工事費の一部を現金で精算してしまった場合は、現金で精算した額を補助対象工事費から差し引いた額により補助額を算出するため、交付決定額のとおりに補助金が支払われないことがありますのでご了承ください。

分類

実績報告/清算

Q2-24

住宅ローンを活用している場合、施工事業者への支払いはローン会社から直接振り込まれることになるが可能か。

A

可能です。この場合、完了実績報告時に発注者が住宅ローンを活用していることを確認しますので、ローン契約書(金銭消費貸借契約証書)等の写しを提出してください。

分類

実績報告

Q2-25

補助金交付申請マニュアル第一章1-10等に「領収書が紙媒体でない場合(ファクシミリや電子メールに添付して発行される領収書)は、その旨が確認できる領収書を提出してください。」とあるが、具体的にはどのようなものか。

A

いわゆる電子領収書と言われるものですが、具体的には、電子領収書であることがと確認できる記載が領収書本体に明示されている必要があります。例えば、以下の図の様に「電子領収書につき印紙不要」などと印字されている領収書が該当します。

分類

実績

Q2-26

「領収書の写し」と「送金伝票等の写し」を双方提出するが、日付や金額の一致について注意点はあるか。

A

支払が複数回に渡ったとしても、領収書の総額と送金伝票等の総額は一致していなければなりません。
また、対応する領収書と送金伝票等の日付は同一もしくは、順序が適切(先に建築主から施工事業者に送金が行われ、後にその確認をもって施工事業者から領収書を発行)であることを求めます。
領収書、送金伝票等の詳細については、マニュアルをご確認ください。

分類

実績

Q2-27

個人(建築主)で交付申請をしているが支払いを建築主の会社の名義(法人)で行う場合、領収書は会社の名義(法人)で作成すればいいのか。

A

建築主は個人で申請されている為、会社名義(法人名義)の振込は認められません。

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問い合わせ先

<本件に関する問い合せ先>
一般社団法人 環境共生住宅推進協議会 高度省エネ型等実施支援室

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〒162-0824 東京都新宿区揚場町2-21 東ビル6F
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