この「よくある質問」は、令和4年度地域型住宅グリーン化事業のゼロ・エネルギー住宅型・高度省エネ型(認定低炭素住宅)の補助金交付申請等の手続きを行う際の取り扱いをまとめたものです。住宅・建築物の建設に関係する法令や、所轄官庁や団体等の取扱い等を満たす必要がありますのでご注意ください。



申請全般について

申請全般

分類

申請全般

Q1-1

令和3年度からの変更はありますか。

A

1.交付申請における変更について
1)地域型住宅グリーン化事業 補助金交付申請書⇒押印された様式のアップロードを廃⽌し、申請ツール入力のみ
2)地域型住宅グリーン化事業にとる誓約書⇒申請ツール入力のみ
3)個人事業主の印鑑登録証明書⇒交付申請時には不要(法人登録にてアップロード対応)
4)耐震要件関する同意書⇒提出※新規

2.完了実績報告における変更について
1)地域型住宅グリーン化事業 補助金完了実績報告書⇒押印された様式のアップロードを廃⽌し、申請ツール入力のみ
2)三世代同居加算⇒三世代加算における工事完成写真の提出なし
3)地域材加算⇒事業者認定書、木材証明書、納品書の提出なし 
4)地域材加算⇒補助事業者による「地域材に関する確認書」の提出※新規

分類

申請全般,グループ

Q1-2

採択されたグループの「中小住宅生産者等」が交付申請を行うとあるが、これからグループに参加して交付申請ができるのか。

A

本事業はグループ募集と補助金交付申請の二段階の手続きを経て行われます。国土交通省が一定期間に本事業のグループ募集を行い、応募のあったグループの提案の中からその内容が良好であるものを選んで採択を行いました。 グループ募集は終了していますが、採択されているグループの構成員として中小住宅生産者等(施工事業者)が認められ、所定の手続きを行えば本事業の参画は可能となります。 評価事務局にお問い合わせください。

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申請全般

Q1-3

交付申請を、「長寿命型」と「ゼロ・エネルギー住宅型 及び 高度省エネ型」の両方を同じ時期に申請する場合の申請方法を教えてください。

A

評価ツールにて物件登録をする時から、それぞれの型が違います。
物件登録の際は、申請枠と申請する型を必ずご確認し登録してください。
また問い合わせ先については、長寿命型は「長寿命型等支援室」、 ゼロ・エネルギー住宅型、高度省エネ型(認定低炭素住宅)は「高度省エネ型等支援室」になります。
問い合わせ方法が各実施支援室で異なりますので、問い合わせ方法をご確認の上対応ください。

分類

申請全般

Q1-4

グループに所属する施工事業者の活用実績はどのようにして確認できるのか。

A

グループ事務局申請ツールで、平成27年から令和3年までの活用実績を確認することができます。

分類

申請全般

Q1-5

R3年度は未経験工務店が、一定戸数以上活用を達成したグループに所属する施工事業者の補助金上限額が緩和されたが、R4年度も未経験工務店が活用を達成した場合、施工事業者の補助金上限額も緩和されるのか。

A

R4年度は廃止となりました。
施工事業者の補助金上限額も緩和はありません。

分類

申請全般

Q1-6

Ⅰ期の事前枠付与方式で地域材加算を活用した場合、Ⅱ期の先着順方式で地域材加算を活用することはできないのか。

A

活用できます。1施工事業者当たりの活用制限は設けません。また、加算の併用及び加算の上限については、Ⅰ期、Ⅱ期ともにマニュアル第1章の「2.3補助額」の通りです。

分類

申請全般

Q1-7

採択日の日付より前に地質調査や地盤改良を行ってもよいか。

A

本事業では、根切り工事または基礎杭打ち工事に着手した時点を着工としています。
地盤調査や地盤改良(表層改良)、造成工事は本事業おける着工には当たりませんが、柱状改良は「杭」の扱いですので、採択通知日の日付より前や法令上の着工制限が解ける前(建築確認済証の交付前、認定低炭素住宅の認定申請行う前等)には着工できません。

分類

申請全般

Q1-8

建築着工済みの住宅は対象となるのか。

A

採択日の日付より前に建築着工済みの住宅は、補助の対象となりません。
グループに対する採択通知日以降、かつ法令上の着工制限が解けた後(建築確認済証の交付後、認定低炭素住宅の認定申請行った後等)であれば、補助金交付申請を行う前であっても着工(根切り工事又は杭打ち工事の着手)していただけます。
なお、交付決定前に着工する場合は、交付決定を受けるまでの期間に生じたあらゆる損失等は自らの責任とすることを了知したうえで実施してください。

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申請全般

Q1-9

先着順方式で申請する住宅の着工はいつから可能か。

A

採択通知日以降に着工(根切り工事又は基礎杭打ち工事の着手)が可能です。なお、計画変更申請により新規に追加される「Ⅵ.施工(中小住宅生産者等)」の事業者が補助対象となる住宅は、評価事務局へ計画変更申請書を提出した「計画変更申請」の受付期間終了日の翌日以降に着工が可能となります。

分類

申請全般

Q1-10

令和3年3月31日までに工事請負契約を締結している住宅は、対象となるのか。

A

対象とはなりません。

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申請全般

Q1-11

令和3年度の事業では、完了実績報告提出期限が令和4年10月末だが、令和4年度事業は令和5年2月6日が提出期限なのか。

A

本事業は、単年度で実施するものであるため、令和4年度内に完了するスケジュールとなっています。なお、やむを得ない事情により提出期限(令和5年2月6日)までに完了実績報告書を提出できない住宅については、実施支援室より必要な時期に手続き等をご案内します。

分類

申請全般

Q1-12

補助を受ける住宅は、令和4年度内に完成すればよいのか。

A

完成時期については、手続きマニュアルで示す完了実績報告書の提出期限(令和5年2月6日)までに事業完了(工事が完了し、契約に基づく工事費全額の精算、かつ引き渡された時点)し、完了実績報告書を提出していただく必要があります。
なお、やむを得ない事情により完了実績報告書の提出期限(令和5年2月6日)までに完了実績報告書を提出できない住宅・建築物については、実施支援室より必要な時期に手続き等をご案内いたします。

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省エネ講習会

分類

省エネ講習会

Q1-13

「住宅省エネルギー技術講習会」とは、「住宅省エネルギー技術講習会(施工技術者講習会、設計者講習会)」のことか。

A

貴見の通りです。平成24年度から令和3年度までに全国で実施されていたものを対象としています。

分類

省エネ講習会

Q1-14

「住宅省エネルギー技術講習会」や「別途定める講習会等」の修了者や受講者は、対象住宅の設計と施工の両方に関わらなければならないのか。

A

設計者、施工管理者、または大工技能者のいずれか1人以上が関わる必要があります。よって、例えば設計者の1人であっても対象となります。

分類

省エネ講習会

Q1-15

「住宅省エネルギー技術講習会」や「別途定める講習会等」の修了者や受講者を補助金交付申請時までに決めなければならないのか。

A

「住宅省エネルギー技術講習会」や「別途定める講習会等」の修了者や受講者が係わる予定の区分(設計者、施工管理者、大工技能者)は、実際に対象住宅に関わった方について、完了実績報告時に確認いたします。

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その他補助金

分類

その他補助金

Q1-16

都道府県が実施する他の補助事業で、補助対象が本事業と重複する場合、いずれかの事業の補助金等を受給することはできないのか。

A

都道府県等が実施する他の補助金等について、国庫補助が含まれていない場合は補助対象が重複していても、両方を受給することは可能です。受給しようとする他の補助事業に国庫補助が含まれているか否かは、当該補助事業を行っている窓口にお問い合わせください。

分類

その他補助金/補助金併用

Q1-17

都で実施される『東京ゼロエミ住宅R4年度事業』との併用について、R4グループ募集要領3.6(2)②において、併用可能と記載があるのは住まいの復興給付金のみの記載だが、昨年度同様『東京ゼロエミ』との併用は可能か。

A

補助金の併用については、地方公共団体による国庫補助が含まれない補助事業であれば、補助対象の重複に関わらず併用が可能です。 令和4年度募集要領にも記載の通り、地方公共団体が実施する補助事業についても国費が含まれる場合があります。
こちらではそれぞれの補助金の原資がわかりかねますので、併用を検討される補助金について国費が含まれていないことの確認をお願いいたします。 なお、こどもみらい住宅支援事業は国費が含まれているため、補助金併用は不可になります。 

分類

その他補助金/補助金併用

Q1-18

住まいの復興給付金や被災者生活再建支援制度による支援金(加算支援金含む)を受ける場合、補助額を算出する際に本事業の補助対象となる経費から住まい給付金の補助金分を除く必要があるか。

A

除く必要はありません。

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交付

分類

交付

Q1-19

補助金交付申請はいつの段階で行うのか。

A

交付申請は、請負契約による住宅・建築物は工事請負契約の締結後、売買契約による住宅の場合は事業内容(建設計画及び事業費等)の確定後、原則1ヶ月以内かつ交付申請提出期限までに提出してください。
採択通知日の日付以降に着工したもの、または今後着工するもののどちらでも構いませんが、交付決定前に着工する場合は、交付決定を受けるまでの期間に生じたあらゆる損失等は自らの責任とすることを了知したうえで実施してください。

分類

交付

Q1-20

工事請負契約書の建築主は連名(複数名)だが、補助金交付申請は単名でもよいか。

A

工事請負契約書の建築主は連名(複数名)の場合、単名の交付申請は不可です。
工事請負契約書と同様に連名(複数名)で交付申請してください。

分類

交付

Q1-21

中規模工務店は何戸申請ができるのか。

A

中規模工務店の上限については、補助金額に関わらず各タイプ別にそれぞれ1戸申請できます。

分類

交付

Q1-22

施工事業者(補助事業者)自らが建築主となる住宅や建築物は、補助金の申請ができるのか。

A

補助金の申請はできません。
なお、施工事業者(補助事業者)が法人で、建築主が個人で法人と契約している場合は交付申請は可能です。

分類

交付

Q1-23

個人事業主の代表者の自邸の交付申請はできるのか。

A

本人間での契約のため不成立となります。
当該申請の施工事業者(個人事業主)が建築主となり、自らが使用する住宅は補助対象になりません。(交付申請不可)

分類

交付

Q1-24

住宅を販売する不動産業者が、自社以外の建設業者に工事を発注して建設する住宅は、補助の対象になるのか。

A

他社に発注して建設した住宅の販売のみを行う不動産業者によって供給される住宅は補助の対象となりません。
売買の場合は、交付申請する事業者が建設し、かつ売主であること(マニュアル第1章参照)

分類

交付

Q1-25

住宅の建築主(請負住宅)や買主(売買住宅)が法人でも補助の対象になるのか。

A

補助の対象になります。
ただし、対象住宅を建設(取得)した後に、売買を目的とする場合は、法人、個人に関わらず補助の対象とはなりません。

分類

交付

Q1-26

建売住宅は補助の対象となるのか。

A

補助の対象になります。
ただし、交付申請する事業者が当該住宅の施工事業者であることに加え、宅地建物取引業免許を保有していることとし、当該住宅の売主であり、買主と直接売買契約を締結する必要があります。(令和4年度内に着工すること)
なお、完了実績報告の段階で買主が決定していることが必要で、「売買契約書の写し」及び「買主との共同事業実施規約」を完了実績報告時にご提出頂く必要があります。
完了実績報告書の提出期限までに売買契約を締結、事業完了し、完了実績報告書を提出することが必要になりますのでご注意ください。

分類

交付

Q1-27

別荘の申請は可能か。

A

長寿命型(長期優良住宅)・高度省エネ型(認定低炭素住宅)は申請可能です。
ゼロ・エネルギー住宅型は、継続居住によるエネルギー報告・居住者アンケートに対応できないため申請不可となります。

分類

交付

Q1-28

アパートなどの賃貸住宅は交付申請はできるのか。

A

長寿命型(長期優良住宅)・高度省エネ型(認定低炭素住宅)は、住戸ごとに認定を受けるなど、本事業の要件に適合するものであれば申請可能です。
ゼロ・エネルギー住宅型は、「一戸建て住宅」のみの為、申請不可となります。

分類

交付

Q1-29

申請する住宅の面積に制限はありますか。

A

ゼロ・エネルギー住宅型、高度省エネ型(認定低炭素住宅)ともに面積の制限はありません。
長寿命型については、認定申請される指定確認審査機関または所管行政庁にお問い合わせください。

分類

交付

Q1-30

グループによって補助を受けることができる住宅の戸数に制限はあるのか。

A

令和4年度のグリーン化事業では、Ⅰ期中は採択通知書に示すとおり「配分戸数」ではなく、「配分額」となっています。配分額を超えなければ、グループとしての戸数の制限はありません。採択通知書に示す「配分額」の範囲内で令和4年10月31日までに物件登録ツールで物件登録し、令和4年11月20日までに交付申請ツールで交付申請してください。
なお、令和4年11月20日までに交付申請されなかった場合は、配分額は失効し物件登録したものも失効しますのでご注意ください。

分類

交付

Q1-31

工事請負契約の締結後、1ヶ月を過ぎたものは交付申請できないのか。

A

交付申請はできます。 工事請負契約締結後は、速やかに交付申請書類を準備し提出してください。なお、事業完了後は交付申請を行うことができませんのでご注意ください。

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実績

分類

実績

Q1-32

工事が終わってからの交付申請は可能か。(事業完了後の交付申請)

A

いかなる理由があっても、事業完了後は交付申請を行うことはできません。
ただし、令和4年9月30日までの交付申請に限り、事業完了後の交付申請を可能とします。

分類

実績

Q1-33

完了実績報告はいつの段階で行うのか。

A

交付決定通知書を受けた対象住宅の事業完了後に完了実績報告を行います。
交付決定を受けた日、または事業完了の何れか遅い日から原則1ヶ月以内かつ完了実績報告提出期限までに提出してください。

分類

実績

Q1-34

既に交付決定を受けた対象住宅において、着工の時期や地域材の使用量等の要件を満たしている場合は、補助額を増額して完了実績報告を行ってもよいのか。

A

交付決定額の増額の変更はできません。
なお、完了実績報告までの間に工事費が減少し、工事費の1割が交付決定額に満たない場合、または交付決定時は地域材加算を受けていたが、材料の変更により完了実績報告時に地域材加算の要件を満たさなくなった場合は、補助額が減額されます。(手続きマニュアル第1章「4.6 交付申請額等の変更について」参照)

分類

実績

Q1-35

事業完了の定義とは。

A

工事が完成(検査済証交付日)し、契約に基づく工事費全額が精算(最終入金)された時点を指します。
完了実績報告書提出の期限内スケジュールに間に合うよう充分ご留意ください。

分類

実績

Q1-36

補助対象工事費が補助金交付申請時より変更となった場合、別途手続きは必要か。

A

建設工事費の増額や減額等により、補助対象工事費が変更となる場合は、事前の手続きは必要ありません。完了実績報告の際に変更された補助対象工事費を実績報告ツールで入力し、完了実績報告をしてください。

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申請内容の変更について

分類

申請、変更について

Q1-37

建設地の変更は可能ですか。

A

建設地の変更は不可です。
下表に変更対応について記載していますのでご確認ください。



分類

契約

Q1-38

交付申請後に請負契約額の変更があったので契約書のやり直しを検討している。補助金の申請に問題があるか。

A

交付申請後の契約書のやり直し(まき直し)は不可です。変更の場合は、必ず追加変更契約書を作成頂き対応ください。
交付申請後に契約をやり直したり、同じ住宅で交付申請で提出した契約書と異なる契約が締結されている場合は、
当該交付申請は無効(交付決定済みの場合は取消し)とし補助金は交付されません。

また交付申請で提出した契約書は、必ず原本を保管してください。
審査時や現地検査時などに、必要に応じて交付申請時に提出された契約書の原本を確認いたします。
原本が確認できない場合は、補助金が交付されないことがありますのでご注意ください。

補助金申請の審査については、交付申請時に提出された契約書を元に行っています。
元となる「契約書を無くす」、または「破棄する」等は、当該交付申請が無効(交付決定済みの場合は取消し)になりますのでご注意ください。

【交付決定されない、補助金が交付されない例】
・交付申請後にプランの変更があっため、新規に契約書を作り直した
・令和4年3月以前に締結した工事請負契約書の日付を令和4年4月以降の日付に修正した
・住宅ローンの関係で、着手の期間外に新規に契約書をやりなおした
・住宅ローンの関係で、発注者をAさんから親族のBさんとして契約をやりなおした
・契約書にコピーの印紙を貼り付け不正に交付申請し、実際の契約が別に存在していた

その他

分類

申請/事業着手

Q1-39

「事業開始」、「着工」、「事業着手」とあるが、それぞれの言葉の意味とどのタイミングで行ってよいか、web申請締切日との関係、採択通知前後との関係を知りたい。

A

請負契約による住宅を前提にご説明します。
「事業開始」は「着工」のことであり、グループ採択日以降に可能です。
「事業着手」は工事請負契約の締結のことであり、年度内に行う必要があります。令和4年度事業は、令和4年4月1日以降の契約が有効です。
ツール上の申請締切は、申請の種類なども関係するため交付申請マニュアルでご確認いただく必要がありますが、少なくとも事業完了(住宅の完成)より前に交付申請いただくことが重要です。
事業完了後の交付申請は補助金の対象になりませんのでご注意ください。

分類

申請/直営方式

Q1-40

グループ募集要項の7ページの施工事業者の制限について、
例えば、A様邸をB工務店が全体工事費の70%を請け負い、C工務店、D工務店がそれぞれ15%ずつを請け負う場合、
(B・C・D工務店はそれぞれがA様と直接契約を交わす。)
形態としては直営ということで補助金事業の対象とならないのか。  

A

全体工事費の70%を請け負うのであれば過半なので、工務店を元請と判断し、B工務店の補助金申請は可能です。なお、C工務店、D工務店は申請対象にはなりません。
また、追加変更工事があった場合、元請の契約金額が全体の契約金額の過半を割り込まないようご注意ください。

分類

申請、分離発注

Q1-41

対象住宅を複数の工事で分離発注する場合は、どのような申請をすればよいのか。

A

分離発注するにあたり、下記について必ずご確認ください。 ■施工事業者は、補助対象となる住宅の工事を元請けとして行う必要があります。 元請けとならず、建築主が複数の専門事業者に直接発注する方式(直営)で建設する住宅は、補助対象外です。 元請けとは、全体工事費の過半を請け負う場合であり、工事請負契約を単独で建築主と締結する場合に限ります。全体工事費とは、マニュアル第1章・表5に示す補助対象経費を含む工事の総額です。 また、施工事業者は、確認申請における「工事施工者」として、対象工事に直接的責任を負うこととします。
※完了実績報告時にツール内にて工事施工者を申告して頂きます。

■ゼロ・エネルギー住宅型・高度省エネ型における制限
外皮計算、一次エネルギー消費量計算に寄与する工事は、原則として、元請けである施工事業者が工事を行う必要があります。ただし、太陽光発電設備は補助対象外の工事であるため、施工者について制限はありません。
上記を確認し、分離発注工事が交付申請可能な場合は交付申請時に分離発注先と建築主様の請負契約書の写しの提出が必要になります。
また提出頂く共同事業実施規約作成時に、交付申請事業者が分離発注業者においても共同事業実施規約を遵守し、申請建物に携わることを確認して頂く必要があります。

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問い合わせ先

<本件に関する問い合せ先>
一般社団法人 環境共生住宅推進協議会 高度省エネ型等実施支援室

問い合わせは原則下記フォームよりお願いします。
お問い合わせフォームはこちらから

<住所>
〒162-0824 東京都新宿区揚場町2-21 東ビル6F
TEL 03-5579-8250
<受付時間 10:30 ~16:30(平日のみ)>※12:00~13:00を除く

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