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この「よくある質問」は、平成30年度地域型住宅グリーン化事業の高度省エネ型(認定住宅・ゼロ・エネルギー住宅)の補助金交付申請等の手続きを行う際の取り扱いをまとめたものです。住宅・建築物の建設に関係する法令や、所轄官庁や団体等の取扱い等を満たす必要がありますのでご注意ください。

申請全般について

全般

分類

申請全般

Q1-1

補助金活用実績の用語に関する表現がわかりにくい。

A

補助金活用実績による区分けについては、以下のような複数表現がありますのでご注意ください。

適用申請 選択通知 マニュアル
・様式
申請ツール
3戸(7戸)以下
※活用実績の少ない事業者
未経験工務店
(4戸(8戸)未満)
活用実績の合計が3戸
(7戸)以下の 施工事業者
(による実施枠)
制限(枠) 未活用(枠)
4戸(8戸)以上
※活用実績の多い事業者
経験工務店
(4戸(8戸)以上)
施工事業者に制限を設けない(実施枠) 制限無(枠) 制限なし(枠)
分類

申請全般

Q1-2

平成28年熊本地震及び東日本大震災により被災した世帯が「被災者生活再建支援制度」による支援金(加算支援金含む)を受ける場合、本事業と併用して受給することが可能か。

A

被災者生活再建支援制度を活用して住宅の建設を行う場合でも、本事業と併用して受給することは可能です。 この場合、補助対象が重複していないことから、補助額を算出する際に本事業の補助対象となる経費から被災者生活再建支援制度の補助金分を除く必要はございません。

分類

申請全般

Q1-3

住まい給付金や復興住まいの給付金を受ける場合、補助額を算出する際に本事業の補助対象となる経費から住まい給付金の補助金分を除く必要があるか。

A

除く必要はありません。

分類

申請全般

Q1-4

都道府県等が実施する補助事業で、構造材に地域材を使用することが要件であり、かつ財源に国庫が含まれていないものと、本事業を併用する場合、地域材加算を受給することはできないのか。

A

地域材加算も含め受給することは可能です。この場合、本事業の補助額を算出する際に補助対象となる経費から当該地域材使用に充当する他の補助事業の補助金分を除いてください。

分類

申請全般

Q1-5

施工事業者1社が請けられる補助金額の上限について、ゼロエネ住宅の補助金活用実績が3戸(7戸)以下、高度省エネ型合計の補助金活用実績が4戸(8戸)以上の場合、どちらで上限額が決まるのか。

A

ゼロエネ住宅の方で上限額が決まります。従って、通常枠280万円、特別加算枠140万円、合計で420万円となります。

分類

申請全般

Q1-6

当グループ構成員の過去3年間(27年度、28年度、29年度)実績数を教えてほしい。

A

①グループの申請ツールで確認してください。
②不明な場合は個別に支援室までお問い合わせください。

分類

申請全般

Q1-7

補助金交付申請登録証とは何か。

A

グループ事務局が「グループ事務局申請ツール」に情報を登録して発行する証書です。こちらのツールでグループ内の申請状況や申請戸数を管理が行えます。

分類

申請全般

Q1-8

建築主が連名の請負契約書だが、補助金申請は単名でもよいか。

A

連名で申請してください。

分類

申請全般

Q1-9

建築主が連名の請負契約書の場合、行政で取得する認定(低炭・性能)やBELS評価書、確認申請等の申請は単名でもよいか。

A

単名で申請可能です。ただし、高度省エネ型の申請書の建築主の記載は、請負契約書と同一にしてください。

分類

申請全般

Q1-10

請負契約の物件で、行政で取得する認定(低炭・性能)、BELS評価書、確認申請等の申請者が会社の代表で取得したものでも申請できるか。

A

できません。必ず請負契約書に記載されている建築主名で取得してください。

分類

申請全般

Q1-11

住宅版BELSを取得する際、規定はあるか。

A

『ZEH』の記載があることが必須です。

分類

申請全般

Q1-12

中規模工務店は高度省エネ型で何戸申請ができるのか。

A

高度省エネ型全体で1戸です。

分類

申請全般

Q1-13

個人事業主の代表者自邸の申請はできるか。

A

本人間での契約のため不成立となります。当該申請の施工事業者が建築主となり自らが使用する住宅は補助対象になりません。

分類

申請全般

Q1-14

施工事業者(補助事業者)が建築主となる住宅や建築物は対象になるか。

A

対象になりません。ただし、施工事業者(補助事業者)が法人で建築主が役員名などの個人の場合は対象となりますが、使用目的は住居用に限ります。

分類

申請全般

Q1-15

別荘の申請は可能か。

A

認定住宅は可。ゼロ・エネルギー住宅は継続居住によるエネルギー報告・居住者アンケートに対応できないため不可となります。

分類

申請全般

Q1-16

住宅省エネ講習会の修了者について、設計者、施工管理者、大工技能者は外注でもよいのか。

A

対象住宅に関わる方であれば可。

分類

申請全般

Q1-17

グループで提案した性能値(目標UA値、エネルギー削減率など)は必達値でしょうか。

A

必達値は地域ごとに定める基準UA値、R0値20%以上、R値100%以上です。提案申請の際に示した数値は「グループ目標」と認識してください。

分類

申請全般

Q1-18

申請する住宅の面積に制限はありますか。

A

ゼロ・エネルギー住宅、認定低炭素住宅、性能向上住宅ともに面積の制限はありません。

分類

申請全般

Q1-19

事業完了の定義とは。

A

工事が完了し、請負金額の支払いが全て済んだ状態を指します。完了実績報告書提出の期限内スケジュールに間に合うよう充分ご留意ください。

分類

申請全般

Q1-20

追加工事に補助対象が含まれません。契約書等が必要でしょうか。

A

本契約書と同様に請負契約書および内訳の見積書を実績時に提出ください。
(※)建築業法第18条、第19条

分類

申請全般

Q1-21

領収書等は、何を提出したらいいですか。

A

建築主様(買主様)から事業者様に請負契約金額(売買金額)の全額(追加変更契約を含む)が支払われたことが確認できる書類の提出が必要です。
マニュアルに記載している「支払いが確認できる領収書等の写し」について、下記を参考に対応願います。

《1》金融機関へ振込での支払いの場合、入金が確認できる振込記録(振込明細書や通帳の写し)を提出してください。
入金が複数回ある場合は、全ての振込記録(振込明細書や通帳の写し)が必要です。
①通帳の場合は、支払い・入金記録の該当ページ(見本1)の他、
通帳の金融機関名と口座名義が記載されている部分の写し(見本2)も提出してください。
②ローン会社からの振込での支払いの場合、入金が確認できる振込記録(振込明細書や通帳の写し)に加え、
建築主様とローン会社との契約書等の写しを提出してください。

《2》一部、現金による支払いがある場合、領収書の写しを提出してください。
(印紙の貼付のない「控え」の提出は不可です)
残りの金額の支払いについては、振込記録(振込明細書や通帳の写し)等を提出してください。
※請負契約金額と同額の領収書の写しを提出された場合、別途、金融機関の取引明細証明書等を
提出頂く場合がありますので予めご了承ください。

分類

申請全般

Q1-22

[NEW] 大雨の影響で工事完了が遅れ平成31年(令和元年)9月30日(月)までに完了実績報告を提出できなくなったが補助金は受領できないのか。

A

未完了報告が行われた住宅・建築物で大雨や積雪等の自然災害の影響等により工事完了が遅れた場合は、
必ず平成31年(令和元年)9月30日(月)まで実施支援室に住宅を特定してご相談ください。
理由を確認したうえで延長について判断し、認められる場合は支援室より手続きをご案内いたします。
なお、認められる場合であっても事業完了したうえで平成31年(令和元年)12月2日(月)までに
完了実績報告書一式が提出できるものに限られますのでご留意ください。
平成31年(令和元年)9月30日(月)を過ぎてのご相談は一切受けられませんので必ず事前にご相談ください。

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申請全般

Q1-23

[NEW] 売買契約による住宅で、大雨の影響で工事完了が遅れ平成31年(令和元年)9月30日(月)までに引渡しが できなかったので、完了実績報告を提出できなくなったが期限再延長の対象になるか。

A

未完了報告が行われた住宅で、大雨や積雪等の自然災害の影響等により工事完了が遅れた場合は、
平成31年(令和元年)9月30日(月)の時点で買主が決定している住宅に限り、
理由を確認したうえで期限の再延長について支援室にて判断いたします。
認められた場合は手続きのご案内をいたします。
必ず平成31年9月30日(月)まで実施支援室に住宅を特定してご相談ください。

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認定住宅

分類

申請全般/認定住宅

Q1-24

認定低炭素住宅、性能向上住宅とはどのようなものか。

A

認定制度自体に関する質問は性能評価機関や所管行政庁にお問い合わせください。本審査室は補助事業の審査機関なのでお答えできません。

分類

申請全般/認定住宅

Q1-25

認定住宅の申請にBELSは必要か。

A

必要ありません。

分類

申請全般/認定住宅

Q1-26

交付申請は認定低炭素住宅で行ったが、完了実績報告時に性能向上計画認定住宅に変更したい。

A

申請枠が同一となったため変更可能です。取得した認定をご確認の上、完了実績報告の申請様式(全体・棟別)を性能向上計画認定住宅で作成してください。

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ゼロ・エネルギー住宅

分類

申請全般/ゼロ・エネルギー住宅

Q1-27

ゼロエネ住宅において対象となる「木造住宅の定義」について教えてください。

A

一次エネルギー消費量計算で評価する全ての設備を設置することが条件ですので「居室・台所・浴室・トイレ・洗面所」が必須となります。

分類

申請全般/ゼロ・エネルギー住宅

Q1-28

ゼロエネ様式6-2について、掛かり増し費の確認欄にはチェックをいれなくてはいけないのか。

A

チェックを入れてください。補助額が掛かり増し費用の2分の1以上相当であることを宣言し、補助対象経費の10分の1で申請していただきます。

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申請様式について

交付様式

分類

交付様式

Q2-1

請負契約書と申請書類、共同事業実施規約に使用する申請事業者の印鑑について、全ての書類に契約書と同じ印鑑を使用していればよいのか。

A

請負契約書に角印しか押印されていない場合でも、申請書類と共同実施規約には代表者印を押印してください。角印のみでは受領できません。

分類

交付様式

Q2-2

契約者が3名以上の場合、様式2の建築主はどのように記入すればよいか。

A

様式2の建築主氏名②に契約者の名前を併記してください。

分類

交付様式

Q2-3

区画整理で建設地住所の地名地番が決定しない場合はどうしたらよいか。

A

仮換地で記載してください。

分類

交付様式

Q2-4

「共同事業者実施規約」は3者それぞれ自筆署名でなければならないか。

A

署名でも印字でも可。なお、署名の場合であっても押印は必要となります。

分類

交付様式

Q2-5

「共同事業者実施規約」第2条(イ)(ロ)で「有り」の場合は申請できるのか。

A

申請できません。マニュアル第1章3.1.2「申請の制限」の通りです。

分類

交付様式

Q2-6

「共同事業者実施規約」第2条(ハ)について、親族とはどの範囲が該当するのか。

A

民法上の親族とします。よって6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族となります。

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写真

分類

写真

Q2-7

着工前の更地写真に仮囲いがあってもよいか。

A

仮囲いによって敷地が特定できなかった場合は問題になります。仮囲いがあっても必ず敷地が判別できるよう撮影してください。

分類

写真

Q2-8

造成工事中の写真で交付申請は可能か。

A

未着工の確認ができる写真であれば可能ですが、後日対象住宅と判別できなかった場合は【申請取り下げ】となります。
そのため交付申請時に一度ご提出いただき造成工事完了次第、改めて更地写真を撮影してください。

分類

写真

Q2-9

既存建築物の解体が終わらないため、更地が撮影できない。どうすればよいか。

A

既存建築物がある状態で撮影した写真で交付申請を行い、解体後に改めて撮影した更地写真を追加でご提出ください。
背景や隣接建物などで同一の敷地と確認できることが必須条件となります。解体~着工と工事が進む場合(更地がない)は、工事の工程が確認できる写真を提出してください。

分類

写真

Q2-10

再配分通知を受け取ったが、既存で配分があった物件の着工前写真を撮影する際、黒板に記載する採択通知番号はどの時点の番号を入れればよいか。

A

撮影前の場合、最新の再配分通知書に記載がある「採択通知番号」を入れてください。
撮影後の場合は番号の書き直しの必要はありません。

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設備

分類

設備/ゼロ・エネルギー住宅

Q2-11

掛かり増し費用の対象となる「エネルギー計測装置」を教えてください。

A

①HEMS(HomeEnergyManagementSystemの略)
②見える化装置:住宅のエネルギー使用量を計測し表示できる機器。エネルギー使用量の積算値が日・月・年間で表示可能なもの。

分類

設備/ゼロ・エネルギー住宅

Q2-12

「エネルギー計測装置」はエアコン・給湯器・照明などすべての回路を分けて表示する必要はあるか。

A

「住宅の総エネルギー消費量」と「太陽光発電システムの発電量」のみが必須項目です。その他の機器については任意です。

分類

設備と構成員

Q2-13

「性能を問わない」で計算されたエアコンの場合でも、分離発注として構成員追加の必要がありますか。

A

構成員追加の必要はありません。

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分離発注

分類

分離発注/設備(材のみ)

Q2-14

建築主の支給は認められますか。(エアコン・照明等)

A

支給することは可能ですが、掛かり増し費には算入できないため補助額の条件を満たさなくなることが想定されますので、十分ご検討ください。
なお、施工を伴う支給工事の場合は分離発注扱いとなります。

分類

分離発注/太陽光のみ(材工)

Q2-15

太陽光発電設備工事を分離発注する場合は、どのような申請をすればよいのか。

A

やむを得ず、太陽光発電設備工事を建築主が分離発注する場合、分離発注先がグループ構成員であることが要件です。その場合、様式3とは別に建築主、申請者と太陽光発電工事施工業者、グループ代表者で協定を締結していただきます。「協定書」は指定書式がありますので、支援室までお問い合わせ下さい。契約書については交付申請時に提出してください。様式6、様式6-2の請負契約額、対象住宅の経費に含めることはできません。※その他書類(見積書)の提出が必要な場合があります。

分類

分離発注/給湯機等(設備機器)(材工)

Q2-16

給湯機等の設備機器を分離発注する場合は、どのような申請をすればよいのか。

A

やむを得ず、本事業の要件に係わる設備工事を建築主が分離発注する場合、分離発注先がグループ構成員であることが要件です。その場合、様式3とは別に建築主、申請者を含む全ての施工事業者、グループ代表者で協定を締結していただきます。「協定書」は指定書式がありますので、支援室までお問い合わせ下さい。契約書については交付申請時に提出してください。様式6、様式6-2の請負契約額に含めることができます。※その他書類(見積書)の提出が必要な場合があります。

分類

分離発注/複数工事を分離発注にする場合(直営方式)

Q2-17

複数の工事を分離発注する場合は、どのような申請をすればよいのか。

A

やむを得ず、本事業の要件に係わる工事を施主が分離発注する場合、分離発注先がグループ構成員であることが要件です。その場合、中心となる施工事業者(木工事を受注)が申請者となり、様式3とは別に建築主、申請者を含む全ての施工事業者、グループ代表者で協定を締結していただきます。「協定書」は指定書式がありますが、必ず事前に支援室までご相談をお願いいたします。契約書、見積書を交付申請時に提出してください。様式6、様式6-2の請負契約額、対象住宅の経費に含めることができます。

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太陽光発電

分類

太陽光発電

Q2-18

太陽光発電のリースは可能か。

A

リース会社をグループ構成員として登録し(原則「その他」)、さらに10年を保持する契約となっていれば可能です。
リースの契約内容を確認させていただきます。

分類

太陽光発電/ゼロ・エネルギー住宅

Q2-19

太陽光発電設備をカーポートの屋根に設置した場合、カーポートの完了検査済証は必要か。

A

必要です。 なお、カーポート等、別棟への設置も可能ですが、必ず対象住宅との「併設」としてください。

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提出書類

分類

提出書類

Q2-20

太陽光発電設備は補助対象工事ではないが、実績報告時には何が必要か。

A

ゼロエネ住宅は性能確認のため、工事写真・出荷証明の提出が必要です。
認定住宅は一次エネルギーの計算に含まれている場合に限り、設置写真の提出が必要です。

分類

提出書類/ゼロ・エネルギー住宅

Q2-21

施主支給によるエアコンの出荷証明はどうのように出したらよいか。

A

出荷証明に代わり建築主が購入されたことを確認できる領収書、注文・納品書等をご提出ください。

分類

提出書類/ゼロ・エネルギー住宅

Q2-22

完了実績報告時には太陽光発電の売電が始まっていないといけないのか。

A

機器が設置され支払いなど事業完了済みであれば、設備認定日が後日でも完了実績報告可能です。
10kw以上の余剰売電の場合は、単線結線図等の確認書類をご提出下さい。

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改修

分類

改修/ゼロ・エネルギー住宅

Q2-20

既存の改修において、現在の断熱性能がわからない。
ゼロ・エネルギー化を示す必要はあるのか、その場合はどのようにすればよいか。

A

既存建築物の改修においてもゼロ・エネルギー化していることを提示する必要があります。竣工時の図面や現在の建物状況等から断熱性能の算定を行い、確認してください。具体的には住宅版BELS認証を行う評価機関等にお問い合わせください。

分類

改修

Q2-21

改修の場合でも「地域材」の利用は必要か。

A

必要です。グループの提案通り木材を使用してください。

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地域材・三世代について

分類

三世代

Q3-1

三世代同居対応住宅とは何ですか。

A

子育てしやすい環境整備を図るため三世代同居など複数世帯の同居に対応した新築住宅です。(マニュアル第1章 別紙5 参照

分類

三世代

Q3-2

三世代の要件について具体的に教えてほしい。

A

マニュアル第1章別紙5の要件に加え、以下 のような基準に基づいて判断します。

場所 判断基準
調理室

・独立した居室でなくても良い。
・換気設備は、建築基準法で定める換気量があること。また、IH の場合も換気設備を設置することとし、150 m3/h 程度以上の換気量があること。

浴室 /便所

3点ユニット、シャワーユニットでもよい。ただし、浴室が二つある場合(例えば浴槽を備えた浴室とシャワールーム)でも、脱衣所が同一の場合は、1箇所と判断する。

玄関

・玄関ホールがあること。
・玄関扉の幅(枠内法寸法)は、原則として、開き戸の場合 800mm 以上、引き違い戸・片引き戸の場合は 1600mm 以上とすること。
・玄関扉が複数設置されている場合でも、内部の土間(又はホール)が同一である場合には、原則として1箇所と判断する。
・接道からのアクセスが困難なものは不可。
・家族のみが使用する出入口は、勝手口と判断する。
・倉庫、駐車場へ直接出入りする出入口は、勝手口と判断する。

分類

三世代

Q3-3

三世代同居対応住宅として交付申請をしても要件に合わないと判断された場合にはどうなるのか。

A

通常は加算分が減額となります。それに伴い申請書類の是正をお願いいたします。また、三世代要件が外れた際に当該施工事業者の非三世代住宅の上限戸数を越えてしまう場合は、申請の取下げとなります。なお、実績報告時に判明した場合も同様の扱いとなりますので、十分にご注意ください。

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その他について

掲載準備中

問い合わせ先

<本件に関する問い合せ先>
一般社団法人 環境共生住宅推進協議会 高度省エネ型実施支援室

<住所>
〒162-0824 東京都新宿区揚場町2-21 東ビル6F
TEL 03-5579-8250 FAX 03-5579-8253

E-mailはこちらから
受付:平日10時00分~17時00分

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