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この「よくある質問」は、令和2年度地域型住宅グリーン化事業の高度省エネ型(認定住宅・ゼロ・エネルギー住宅)の補助金交付申請等の手続きを行う際の取り扱いをまとめたものです。住宅・建築物の建設に関係する法令や、所轄官庁や団体等の取扱い等を満たす必要がありますのでご注意ください。
(項目別によくある質問を掲載しておりますが、質問によってはそれぞれの項目に重複して掲載されています。)

申請全般について

申請全般

分類

申請全般

Q1-1

交付申請を、「長寿命型 及び 優良建築物型」と「ゼロ・エネルギー住宅型 及び 高度省エネ型」の両方を同じ時期に申請する場合、どこに交付申請書を提出すればよいか。

A

受付の窓口は2つに分かれており、長寿命型、省エネ改修型、優良建築物型は「長寿命型等支援室」に、
ゼロ・エネルギー住宅型、高度省エネ型(認定低炭素住宅、性能向上計画認定住宅)は「高度省エネ型等支援室」になります。
交付申請をする施工事業者は、申請書類をグループ事務局に提出し、グループ事務局からそれぞれの支援室に提出してください。

分類

申請全般

Q1-2

補助金活用実績の用語に関する表現がわかりにくい。

A

補助金活用実績による区分けについては、以下のような複数表現がありますのでご注意ください。

[事業者について]

該当事業者/記入書類 適用申請 選択通知
3戸以下
※活用実績の少ない事業者
※Q1-3参照
未経験工務店
(4戸未満)
活用実績の合計が3戸以下の施工事業者による実施枠
4戸以上
※活用実績の多い事業者
※Q1-3参照
経験工務店
(4戸以上)
施工事業者に制限を設けない実施枠

[事業者が使用する申請枠について]

該当申請枠/記入書類 マニュアル
・様式
申請ツール 備考
3戸以下の活用実績の少ない事業者が
使用できる申請枠
※Q1-3参照
制限(枠) 未活用(枠) ※制限無(枠)、制限なし(枠)も使用可能
4戸以上の活用実績の多い事業者が
使用できる申請枠
※Q1-3参照
制限無(枠) 制限なし(枠) ※使用できるのは制限無(枠)、制限なし(枠)のみ
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申請全般

Q1-3

活用実績とは何か。

A

平成27年度事業から令和元年度事業まで、施工事業者が補助金を活用した実績戸数です。

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申請全般

Q1-4

未経験工務店が一定戸数以上活用を達成したグループに所属する施工事業者の補助金上限額が緩和されるが、 高度省エネ型で未経験工務店が活用を達成した場合、長寿命型で申請する施工事業者の補助金上限額も緩和されるのか。

A

長寿命型で申請する施工事業者の補助金上限額も緩和されます。
この緩和はグループの取組に対するものですので、未経験工務店が活用を達成した事業の種類に関わらず、グループに所属する全ての施工事業者の補助金上限額が緩和されます。

分類

申請全般

Q1-5

未経験工務店が一定戸数以上活用を達成したグループに所属する施工事業者は補助金上限額が緩和されるが、「長寿命型では経験工務店、ゼロエネでは未経験工務店」である施工事業者がゼロエネで申請した場合、未経験工務店が活用したとしてカウントされるのか。

A

未経験工務店が活用したとしてカウントされます。

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申請全般

Q1-6

10月30日までに未経験工務店が実施する住宅について、一定戸数以上を申請ツール登録したが、Ⅱ期の申請ツール登録開始時から1事業者当たりの補助金上限額が緩和されるのか。

A

申請ツール登録しただけでは補助金上限額の緩和の対象になりません。
申請ツール登録後に交付申請書類を申請窓口に提出し、10月30日までに受付となった件数に応じて、Ⅱ期の緩和の対象になるかどうかを判断します。
10月30日までに受付とならなかった未経験工務店の住宅についても、その後の受付に応じて、補助金上限額が緩和されるグループが定期的に追加されます。

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申請全般

Q1-7

中規模工務店においても過去にゼロ・エネ住宅の補助金活用実績に応じて「①ゼロ・エネ住宅の補助金活用実績の合計が3戸以下の施工事業者による実施枠」と「②施工事業者に制限を設けない実施枠」を使い分けるのか。

A

中規模工務店も過去の補助金の活用実績に応じた実施枠から申請してください。

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申請全般

Q1-8

事前枠付与方式で地域材加算を活用した場合、先着順方式で地域材加算を活用することはできないのか。

A

できます。
但し、先着順方式では、事前枠付与方式での地域材加算を活用した戸数に関わらず、1施工事業者当たり申請する型毎に1戸まで地域材加算を活用することができます。
Ⅰ期中の先着順を活用した事業者は、Ⅰ期の先着順での地域材加算の活用実績も含めて、申請する型毎に1戸までです。

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申請全般

Q1-9

Ⅱ期の先着順方式で地域材加算を活用する時、加算額20万を1戸当たり10万円とすれば2戸に活用することはできるのか。

A

2戸で活用することはできません。
Ⅱ期の先着順方式の地域材加算は活用する戸数で判断します。
それぞれの事業の種類(型)ごとに1施工事業者1戸まで活用可能です。

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申請全般

Q1-10

Ⅰ期の配分を活用しきってしまった場合、追加で配分されることはあるのか。

A

追加の配分はありません。
ただし、「未経験枠」を全て使い切った場合は、使い切った型(長寿命型、ゼロ・エネルギー住宅型)ごとに「未経験枠」のみⅠ期中でも先着順方式に移行することが可能です。
また、「未経験枠」に加えて同型の「制限なし枠」も使い切った場合は、Ⅰ期の「未経験枠」の配分額に応じて「制限なし枠」も先着順方式に移行が可能です。

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申請全般

Q1-11

Ⅱ期の先着順方式の実施枠はどのくらいあるのか。

A

Ⅱ期の先着順方式の実施枠は、Ⅰ期中に申請ツール登録されず失効した配分を原資とするため、どの程度の実施枠があるかは11月前半に申請ツールで確認してください。
なお、実施枠の予算がなくなった時点で申請ツールの登録は終了となります。

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申請全般

Q1-12

R元年度同様、未経験工務店はⅠ期の配分額をⅡ期に残置できるのか。

A

残置はできません。

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申請全般

Q1-13

採択通知日の日付より前に地盤調査や地盤改良を行ってもよいか。

A

本事業では、根切り工事または基礎杭打ち工事に着手した時点を着工としています。
地盤調査や地盤改良(表層改良)、造成工事は本事業おける着工には当たりませんが、地盤改良でも柱状改良は「杭」の扱いですので、採択通知日の日付より前や法令上の着工制限が解ける前(建築確認済証の交付前、認定低炭素住宅の認定申請行う前等)には着工できません。

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申請全般

Q1-14

先着順方式で申請する住宅の着工はいつから可能か。

A

採択通知日以降に着工(根切り工事又は基礎杭打ち工事に着手)が可能です。
なお、計画変更申請により新規に追加される「Ⅵ.施工(中小住宅生産者等)」の事業者が補助対象となる住宅は、評価事務局へ計画変更申請書を提出した「計画変更申請」の受付期間終了日の翌日以降から着工が可能となります。

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申請全般

Q1-15

建築着工済みの住宅は対象となるのか。

A

採択通知日の日付より前に建築着工済みの住宅は、補助の対象となりません。
グループに対する採択通知日以降、かつ法令上の着工制限が解けた後(建築確認済証の交付後、認定低炭素住宅の認定申請行った後等)であれば、補助金交付申請を行う前であっても着工(根切り工事又は杭打ち工事の着手)していただけます。ただし、追加登録された施工事業者についてはQ7-4を参照してください。
なお、交付決定前に着工する場合は、交付決定を受けるまでの期間に生じたあらゆる損失等は自らの責任とすることを了知したうえで実施してください。

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申請全般

Q1-16

令和2年3月31日までに工事請負契約を締結している住宅は、対象となるのか。

A

対象とはなりません。

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申請全般

Q1-17

令和2年度内(令和3年3月31日まで)に工事請負契約を締結した住宅は、全て対象となるのか。

A

交付申請時に、締結された工事請負契約書の写しを提出していただきますので、遅くとも交付申請までに工事請負契約書を締結した住宅が対象となります。
具体的には、交付申請の提出期限までに工事請負契約を締結のうえ交付申請書を提出することとなり、完了実績報告の提出期限までに事業完了(工事が完了し、契約に基づく工事費全額の精算、かつ引き渡された時点)し、完了実績報告書を提出していただく必要があります。

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申請全般

Q1-18

令和元年度の事業では、令和2年9月末まで完了実績報告の受付があるが、令和2年度事業は令和3年2月5日までなのか。

A

本事業は、単年度で実施するものであるため、令和2年度内に完了するスケジュールとなっています。
なお、やむを得ない事情により完了実績報告書の提出期限(令和3年2月5日)までに完了実績報告書を提出できない住宅・建築物については、実施支援室より必要な時期に手続き等をご案内します。

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申請全般

Q1-19

補助を受ける住宅は、令和2年度内に完成すればよいのか。

A

完成時期については、手続きマニュアルで示す完了実績報告書の提出期限(令和3年2月5日)までに事業完了(工事が完了し、契約に基づく工事費全額の精算、かつ引き渡された時点)し完了実績報告書を提出していただく必要があります。
なお、やむを得ない事情により完了実績報告書の提出期限(令和3年2月5日)までに完了実績報告書を提出できない住宅・建築物については、実施支援室より必要な時期に手続き等をご案内します。

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省エネ講習会

分類

省エネ講習会

Q1-20

「住宅省エネルギー技術講習会」とは、「住宅省エネルギー技術講習会(施工技術者講習会、設計者講習会)」のことか。

A

その通りです。平成24年度から平成30年度までに全国で実施されていたもの、及び令和元年度に全国で実施された「改正建築物省エネ法説明会及び住宅省エネ技術講習会」が対象となります。

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省エネ講習会

Q1-21

「住宅省エネルギー技術講習会」や「別途定める講習会等」の修了者や受講者は、対象住宅の設計と施工の両方に関わらなければならないのか。

A

設計者、施工管理者、または大工技能者のいずれかに1人以上が関わる必要があります。例えば設計者の1人であっても対象となります。

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省エネ講習会

Q1-22

「住宅省エネルギー技術講習会」や「別途定める講習会等」の修了者や受講者を補助金交付申請時までに決めなければならないのか。

A

「住宅省エネルギー技術講習会」や「別途定める講習会等」の修了者や受講者が係わる予定の区分(設計者、施工管理者、大工技能者)は、実際に対象住宅に関わった方について、完了実績報告時に確認いたします。

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省エネ講習会

Q1-23

補助金交付申請を行う対象住宅を着工するまでに、施工事業者が「住宅省エネルギー技術講習会」や「別途定める講習会等」を修了しておかなければならないのか。

A

補助対象となる住宅の要件は、住宅の省エネルギー技術に関する講習を修了した設計者、施工管理者、大工技能者がその対象住宅に関わるものとしており、必ずしも施工事業者に所属する方に限定しているものではありませんが、着工までに講習を修了していただくことが望ましいです。

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被災地

分類

被災地

Q1-24

「被災地」とはどこなのか。

A

・「東日本大震災」により被災した地域として「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び財政に関する法律」に基づく「特定被災区域」に指定された市町村
・「平成28年熊本地震」により被災した地域は、熊本県全域
・「平成30年7月豪雨」により被災した地域は、岡山県全域、広島県全域及び愛媛県全域
・「平成30年北海道胆振東部地震」により被災した地域は、北海道厚真町
・「令和元年台風19号」により被災した地域は、福島県全域及び長野県全域
 ※地域型住宅グリーン化事業 グループ募集要領別紙2にも掲載していますので参照してください。

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被災地

Q1-25

建設する住宅が「被災地」内になければ「被災地」に存する施工事業者が適用される1社が受けられる補助金額の上限等が適用されないのか。

A

主たる事業所が「被災地」内にある施工事業者が建設する住宅であれば、1社が受けられる補助金額の上限が適用されます。

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被災地

Q1-26

「被災地に存する施工事業者」とあるが、支店や工場が「被災地」内にあっても対象とはならないのか。

A

対象とはなりません。主たる事業所の所在地が「被災地」内にあったときが対象です。
主たる事業所の所在地とは、法人登記している事業者にあっては登記簿上の本社所在地、個人事業者にあっては、住民登録している住所(事務所が自宅でない場合は事務所の住所)となります。

分類

被災地

Q1-27

平成28年熊本地震及び東日本大震災により被災した世帯が「被災者生活再建支援制度」による支援金(加算支援金含む)を受ける場合、本事業と併用して受給することが可能か。

A

被災者生活再建支援制度を活用して住宅の建設を行う場合でも、本事業と併用して受給することは可能です。
この場合、補助対象が重複していないことから、補助額を算出する際に本事業の補助対象となる経費から被災者生活再建支援制度の補助金分を除く必要はありません。

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その他補助金

分類

その他補助金

Q1-28

すまい給付金や住まいの復興給付金を受ける場合、補助額を算出する際に本事業の補助対象となる経費から住まい給付金の補助金分を除く必要があるか。

A

除く必要はありません。

分類

その他補助金

Q1-29

都道府県が実施する他の補助事業で、補助対象が本事業と重複する場合、いずれかの事業の補助金等を受給することはできないのか。

A

都道府県等が実施する他の補助金等について、国庫補助がまったく含まれていない場合は、補助対象が重複していても、補助対象となる経費から他の補助金分を除けば、両方を受給することは可能です。
受給しようとする他の補助事業に国庫補助が含まれているか否かは、当該補助事業を行っている窓口にお問い合わせください。

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交付

分類

交付

Q1-30

補助金交付申請はいつの段階で行うのか。

A

交付申請は、請負契約による住宅・建築物は工事請負契約の締結後、売買契約による住宅の場合は事業内容(建設計画及び事業費等)の確定後、原則1ヶ月以内かつ交付申請提出期限までに提出してください。
採択通知日の日付以降に着工したもの、または今後着工するもののどちらでも構いませんが、交付決定前に着工する場合は、交付決定を受けるまでの期間に生じたあらゆる損失等は自らの責任とすることを了知したうえで実施してください。

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交付

Q1-31

工事請負契約の締結後、1ヶ月を過ぎたものは交付申請できないのか。

A

交付申請は可能です。
工事請負契約締結後は、速やかに交付申請書類を準備し提出してください。なお、事業完了後は交付申請を行うことができませんのでご注意ください。

分類

交付

Q1-32

工事請負契約書の建築主は連名だが、補助金交付申請は単名でもよいか。

A

単名の交付申請は不可です。
工事請負契約書と同様に連名で交付申請してください。

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交付

Q1-33

中規模工務店は高度省エネ型で何戸申請ができるのか。

A

ゼロ・エネ住宅型、高度省エネ型でそれぞれ「1戸」申請可能です。

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交付

Q1-34

施工事業者(補助事業者)自らが建築主となる住宅や建築物は、補助金の申請ができるのか。

A

補助金の申請はできません。
なお、施工事業者(補助事業者)が法人で、建築主が個人で法人と契約している場合は交付申請は可能です。

分類

交付

Q1-35

個人事業主の代表者の自邸の交付申請はできるのか。

A

本人間での契約のため不成立となります。
当該申請の施工事業者(個人事業主)が建築主となり、自らが使用する住宅は補助対象になりません。(交付申請不可)

分類

交付

Q1-36

住宅を販売する不動産業者が、自社以外の建設業者に工事を発注して建設する住宅は、補助の対象になるのか。

A

他社に発注して建設した住宅の販売のみを行う不動産業者によって供給される住宅は補助の対象となりません。

分類

交付

Q1-37

住宅の建築主(請負住宅)や買主(売買住宅)が法人でも補助の対象になるのか。

A

補助の対象になります。
ただし、対象住宅を建設(取得)した後に、売買を目的とする場合は、法人、個人に関わらず補助の対象とはなりません。

分類

交付

Q1-38

建売住宅は補助の対象となるのか。

A

補助の対象になります。
ただし、交付申請する事業者が当該住宅の施工事業者であることに加え、宅地建物取引業免許を保有していることが必要です。また、契約においては当該住宅の売主であり、買主と直接売買契約を締結する必要があります。(令和2年度内に着工していること)
なお、完了実績報告の段階で買主が決定していることが必要で、「売買契約書の写し」及び「買主との共同事業実施規約」を完了実績報告時にご提出頂く必要があります。
完了実績報告書の提出期限までに売買契約を締結、事業完了し、完了実績報告書を提出することが必要になりますのでご注意ください。

分類

交付

Q1-39

別荘の申請は可能か。

A

高度省エネ型(認定低炭素住宅、性能向上計画認定住宅)は申請可能です。
ゼロ・エネルギー住宅型は、継続居住によるエネルギー報告・居住者アンケートに対応できないため申請不可となります。

分類

交付

Q1-40

アパートなどの賃貸住宅は交付申請はできるのか。

A

高度省エネ型(認定低炭素住宅、性能向上計画認定住宅)は、住戸ごとに認定を受けるなど、本事業の要件に適合するものであれば申請可能です。
ゼロ・エネルギー住宅型は、「一戸建て住宅」のみの為、申請不可となります。

分類

交付

Q1-41

申請する住宅の面積に制限はあるのか。

A

ゼロ・エネルギー住宅型、高度省エネ型(認定低炭素住宅、性能向上計画認定住宅)ともに面積の制限はありません。

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実績

分類

実績

Q1-42

完了実績報告はいつの段階で行うのか。

A

交付決定通知書を受けた対象住宅・建築物の事業完了後(竣工引渡後)に完了実績報告を行います。
交付決定を受けた日、または事業完了の何れか遅い日から原則1ヶ月以内かつ完了実績報告提出期限までに提出してください。

分類

実績

Q1-43

既に補助額を交付決定を受けた対象住宅において、着工の時期や地域材の使用量等の要件を満たしている場合は、補助額を増額して完了実績報告を行ってもよいのか。

A

交付決定額の増額の変更はできません。
なお、完了実績報告までの間に工事費が減少し、工事費の1割が交付決定額に満たない場合、または交付決定時は地域材加算を受けていたが、材料の変更により完了実績報告時に地域材加算の要件を満たさなくなった場合は、補助額が減額されます。(手続きマニュアル第1章「4.6 交付申請額等の変更について」参照)

分類

実績

Q1-44

事業完了の定義とは。

A

工事が完了し(引渡し後)、請負金額の支払いが全て済んだ状態を指します。
完了実績報告書提出の期限内スケジュールに間に合うよう充分ご留意ください。

分類

実績

Q1-45

補助対象工事費が補助金交付申請時より変更となった場合、別途手続きは必要か。

A

建設工事費の増額や減額等から補助対象工事費が変更となる場合は、事前の手続きは必要ありませんが、 完了実績報告の際に変更された補助対象工事費を記入し、提出してください。

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申請様式について

交付様式

分類

交付様式

Q2-1

補助金交付申請登録証とは何か。

A

グループ事務局が交付申請を行う際に、「グループ事務局申請ツール」に建築主、住宅・建築物の所在地、補助額等の交付申請情報を入力し発行するものです。
交付申請情報を登録することでグループの配分額や施工事業者の申請した補助金額の登録状況の確認も行えます。
なお、登録後は他の住宅、建築物への変更、建設地の変更、補助額の変更等は行えませんのでご注意ください。
詳細内容については、評価事務局にお問い合わせください。

分類

交付様式

Q2-2

「共同事業者実施規約」について、それぞれ署名しなければならないか。

A

署名・記名のどちらでも結構です。どちらの場合も押印は必要です。

分類

交付様式

Q2-3

「共同事業者実施規約」第2条の(イ)(ロ)で「有り」の場合は申請できるのか。

A

マニュアル第1章3.1.2「申請の制限」のとおりです。
補助金交付申請を制限しますので、申請はできません。

分類

交付様式

Q2-4

「共同事業者実施規約」第2条の(ハ)について、申請者の役員が親族である場合や親族が役員に就任している法人も「関係会社等」に該当するが、親族とはどの範囲が該当するか。

A

民法上の親族とします。よって、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族となります。

分類

交付様式

Q2-5

工事請負契約書の発注者印について、建築主が外国の方のため印鑑がなく、工事請負契約書がサインになっているが、交付申請書類の印鑑押印箇所もサインでよいか。

A

外国の方で、印鑑を持たない方に限り、サインでも良いこととします。

分類

交付様式

Q2-6

施工事業者の会社情報は登記簿謄本でもよいか。

A

登記簿謄本は求めておりません。
国税庁の社会保障・税番号制度の法人番号公表サイトから印刷した当該事業者の最新情報の履歴を提出してください。

分類

交付様式

Q2-7

契約者が3名以上の場合、様式2の建築主はどのように記入すればよいか。

A

様式2の「建築主氏名①に代表者名」、「建築主氏名②に契約者の欄に名前を併記」してください。

分類

交付様式

Q2-8

区画整理で建設地住所の地名地番が決定しない場合はどうしたらよいか。

A

仮換地で記入してください。(底地番も記入してください)

分類

交付様式

Q2-9

対象住宅・建築物の現地写真(指定様式)で使用する写真は撮ったが、日付や採択通知の番号等を写し込むのを忘れてしまったが対象となるか。

A

要件である採択通知日の日付以降の着工について確認できない場合は対象となりません。
採択通知日より前に着工していないことが確認できる書類として、
・「採択通知日以降に交付された確認済証の写し」 (ゼロエネ・高度省エネ共通)
・「採択通知日以降に認定申請した認定通知書、認定申請書第一面~第四面」 (高度省エネ型のみ)
 上記何れか書類の提出も可能です。ご確認ください。

分類

交付様式

Q2-10

先着順方式で交付申請する場合、敷地写真に写し込む看板に記載する採択通知番号はどれか。

A

事前枠付与方式の配分額が記載された令和2年6月19日付の 採択通知番号「国住木35」です。

分類

交付様式

Q2-11

建て替えの場合、着工前の現地写真は、既存建物が写っている写真でよいか。

A

既存建物の解体前でも結構です。前面道路や周囲の建物、背景等、周辺状況が写し込める位置で撮影してください。(写真を複数枚提出頂くことも可能です)
なお、解体後の更地の写真の提出は不要です。

分類

交付様式

Q2-12

宅地造成を伴う場合、着工前の写真は宅地造成前の写真でよいか。

A

交付申請時は宅地造成完了前でも結構です。前面道路や周囲の建物、背景等、周辺状況が写し込める位置で撮影してください。(写真を複数枚提出頂くことも可能です)
なお、宅地造成完了後の、住宅・建築物の着工前に敷地写真を再度撮影し、完了実績報告時に提出してください。
交付申請時に積雪が多い場合も同様に対応してください。

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実績様式

分類

実績様式

Q2-13

完了実績報告の外観写真について、足場が残っていてもよいか。

A

足場撤去後としてください。養生シート等もない状態とし、工事請負契約に係る工事が全て完了した時点の写真としてください。

分類

実績様式

Q2-14

銀行の融資の関係で、交付申請時の契約者(発注者)と違う者が新たな契約者(発注者)となったがよいか。

A

交付申請時に提出された契約と異なる新たな契約になるため対象となりません。事業の廃止手続を行ってください。

分類

実績様式

Q2-15

婚姻等で建築主の名字が変更になった場合、完了実績報告で提出する書類があるのか。

A

交付申請の様式2に記入されている建築主が、婚姻の為、名字が変更になった場合、 完了実績報告書の様式7の建築主の氏名については、婚姻後の氏名(名字変更後)で作成してください。
また、同一人物の氏名変更ということが確認できる公的な書類の写しを提出してください。
建築主が同一人物と確認出来ない場合は、事業廃止をして頂く場合がありますのでご注意ください。

分類

実績様式/精算

Q2-16

工事請負契約締結前の着手金の支払いを工事請負契約締結後の支払いに充てることとしているがよいか。

A

工事請負契約書において、契約前の着手金を支払いの一部に充てることが明確に示されていれば支障ありません。

分類

実績報告/精算

Q2-17

追加工事があったが、最終資金の支払い時に精算書により対応してもよいか。

A

工事請負契約内容に変更が生じる場合は、必ず変更・追加等の工事請負契約を締結してください。
その際、従前の契約内容を変更していることを明確にし、双方の記名押印、締結日、印紙の貼付けなど、契約書に必要な内容を満たしてください。
なお、契約は変更に係る工事より前に締結してください。

分類

実績様式/精算

Q2-18

着手金として既に現金により精算が終わってしまっているが対象になるか。

A

令和2年度事業では令和元年度と同様に、「領収書の写し」と金融機関等の第三者を通じて支払いが行われた記録確認として「送金伝票等の写し」の両方を完了実績報告時に提出していただく必要があります。
万が一、工事費の一部を現金で精算してしまった場合は、現金で精算した額を補助対象工事費から差し引いた額により補助額を算出するため、交付決定額のとおりに補助金が支払われないことがありますのでご了承ください。

分類

実績様式/精算

Q2-19

住宅ローンを活用している場合、施工事業者への支払いはローン会社から直接振り込まれることになるが可能か。

A

可能です。
この場合、完了実績報告時に発注者が住宅ローンを活用していることを確認しますので、建築主とローン会社との契約書等の写しを提出してください。

分類

実績

Q2-20

追加工事に補助対象が含まれません。契約書等が必要でしょうか。

A

契約書等の提出が必要です。
契約書等で工事内容が確認できない場合は、確認できる資料を併せて提出してください。

分類

実績/電子領収書

Q2-21

補助金交付申請マニュアル第1章P.1-7等に「領収書が紙媒体でない場合(ファクシミリや電子メールに添付して発行される領収書)は、その旨が確認できる領収書を提出してください。」とありますが、具体的にはどのようなものですか。

A

いわゆる電子領収書と言われるものですが、具体的には、電子領収書であることが確認できる記載が領収書本体に明示されている必要があります。例えば、以下の図の様に「電子領収書につき印紙不要」などと印字されている領収書が該当します。
(領収書の見本)


なお、印紙税法の課税文書とならないものについては、収入印紙は不要となりますが、紙媒体の領収書との混同のないようご注意ください。
参考)国税庁HP:コミットメントライン契約に関して作成する文書に対する印紙税の取扱い
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/inshi/5111/01.htm
※リンクのページ最下部、(問2)の(答)をご参照ください。

分類

実績

Q2-22

「領収書の写し」と「送金伝票等の写し」を双方提出しますが、日付や金額の一致について注意点はありますか。

A

支払が複数回に渡ったとしても、領収書の総額と送金伝票の総額は一致していなければなりません。
また、対応する領収書と送金伝票の日付は同一もしくは、順序が適切(先に建築主から施工事業者に送金が行われ、後にその確認をもって施工事業者から領収書を発行)であることを求めます。

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ゼロ・エネ住宅型について

交付申請

分類

申請全般

Q3-1

ゼロ・エネルギー住宅型において、対象となる「一戸建て住宅の定義」について教えてください。

A

主要用途が「一戸建ての住宅」であり、「居室・台所・浴室・トイレ・洗面所」の全てを備えていることが必要となります。

分類

交付申請

Q3-2

ゼロ・エネルギー住宅型において、グループで提案した性能値(目標UA値、エネルギー削減率など)は必達値か。

A

必達値ではありません。提案申請の際に示した数値は「グループ目標」と認識してください。

分類

交付申請/BELS

Q3-3

住宅版BELSを取得する際、規定はあるか。

A

『ZEH』の要件を満たし、BELS評価書に『ZEH』の記載があることが必須です。
※BELS申請時に『ZEH』(ZEHマーク + 「ゼロエネ相当」)を選択してください。

『ZEH』の要件とは
1)強化外皮基準を満たした上で、
 UA値 1,2地域: 0.4[W/㎡K]以下、3地域: 0.5[W/㎡K]以下、4~7地域: 0.6[W/㎡K]以下
2)再生可能エネルギー等を除き、基準一次エネルギー消費量から20%以上の一次エネルギー消費量削減(R0)
3)再生可能エネルギーを導入(容量不問)
4)再生可能エネルギー等を加えて、基準一次エネルギー消費量から100%以上の一次エネルギー消費量削減(R)

分類

交付申請/BELS 確認済証

Q3-4

建築主が連名の請負契約書の場合、BELS評価書、確認申請等の申請は単名でもよいか。

A

工事請負契約に含まれている方であれば、単名で申請可能です。
ただし、BELS評価書、確認申請ともに同一の建築主を申請者としてください。
(請負契約書、確認申請、BELS評価書の3つの書類で同一の建築主が共通して確認できること)

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交付申請/BELS 確認済証、実績

Q3-5

交付申請の建築主を単名で申請したが、確認申請の建築主は連名で提出している。何か手続きが必要か。

A

交付申請済の場合は、完了実績報告書を提出の際に下記の対応をお願いします。

①交付申請で提出した事業者保管の「様式5共同事業実施規約」の原本の甲欄に、検査済証に記載されている追加となる建築主を追記し、押印してください。
②余白に「追記した日付」と「建築主を追加しました」の文言を記入し、甲欄(建築主2名)、乙欄(事業者)の押印を追印してください。
修正の終わった様式5共同事業実施規約の写しを提出してください。
 ※建築主保管の様式5共同事業実施規約は提出不要ですが、同様に修正しておいてください。

分類

交付申請/BELS

Q3-6

BELS評価の申請書の建築主を施工事業者名で申請しても良いか。

A

工事請負契約の建築主名で申請してください。(施工事業者名は不可) なお、「売買」で交付申請を行った住宅の場合は、原則として売主となる施工事業者名で申請してください。

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交付申請/確認済証

Q3-7

確認申請の建築主が宅地造成の事業者名となるがよいか。

A

建築基準法の手続きで建築主が宅地造成の事業者名でなければならない場合を除き、工事請負契約の建築主名としてください。
宅地造成の事業者名となる場合は、交付申請時や完了実績報告時に要件確認のために追加で書類を求める場合がありますのでご了承ください。

分類

交付申請

Q3-8

ゼロ・エネルギー住宅の「店舗兼用住宅」を交付申請することは出来るのか。

A

店舗と住宅部分の行き来ができる兼用住宅の場合、交付申請は可能です。下記の項目にご注意ください。

・BELSの申請は、店舗部分を除く住宅部分のみで申請してください。
 (住宅部分のみでのBELSの申請方法は、BELSを申請する審査機関に直接お問い合わせください)
・請負契約額に店舗部分が含まれている場合、店舗部分の費用を面積按分にて算出し、補助対象外工事費として計上してください。
 (交付申請の際に、店舗と住宅部分が確認できる面積表を提出してください)
・エネルギー報告がある為、住宅部分と店舗部分のエネルギー使用量が分けて管理できるように「小メーター等を設置する」等、対応してください。

分類

交付申請/写真

Q3-9

対象住宅・建築物の現地写真(指定様式)で使用する写真は撮ったが、日付や採択通知の番号等を写し込むのを忘れてしまったが対象となるか。

A

要件である採択通知日の日付以降の着工について確認できない場合は対象となりません。
採択通知日より前に着工していないことが確認できる書類として、
・「採択通知日以降に交付された確認済証の写し」 (ゼロエネ・高度省エネ共通)
上記書類の提出も可能です。ご確認ください。

分類

交付申請/写真

Q3-10

ゼロ・エネ住宅型の先着順方式で交付申請する場合、敷地写真に写し込む看板に記載する採択通知番号はどれか。

A

事前枠付与方式の配分額が記載された令和2年6月19日付 採択通知番号「国住木35」です。

分類

交付申請/写真

Q3-11

建て替えの場合、着工前の現地写真は、既存建物が写っている写真でよいか。

A

既存建物の解体前でも結構です。前面道路や周囲の建物、背景等、周辺状況が写し込める位置で撮影してください。
(写真を複数枚提出頂くことも可能です)
なお、解体後の更地の写真の提出は不要です。

分類

交付申請/写真

Q3-12

宅地造成を伴う場合、着工前の写真は宅地造成前の写真でよいか。

A

交付申請時は宅地造成完了前でも結構です。前面道路や周囲の建物、背景等、周辺状況が写し込める位置で撮影してください。
(写真を複数枚提出頂くことも可能です)
なお、宅地造成完了後の、住宅・建築物の着工前に敷地写真を再度撮影し、完了実績報告時に提出してください。
交付申請時に積雪が多い場合も同様に対応してください。

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実績報告

分類

実績報告/BELS

Q3-13

BELS評価書の取得後に変更があった場合、BELS評価書を再取得しなければいけないのか。

A

BELS評価書の取得については、竣工時の仕様で取得することになっております。
(マニュアル第3章参照)
やむを得ず、変更が生じた場合は、様式9-4において適合確認する建築士の判断で対応してください。

分類

実績報告/写真

Q3-14

完了実績報告の外観写真について、足場が残っていても良いか。

A

足場撤去後としてください。養生シート等もない状態とし、工事請負契約に係る工事が全て完了した時点の写真としてください。

分類

実績報告/写真

Q3-15

断熱材の写真の提出は不要なのか。

A

「新築(請負、売買)」に限り、断熱材の写真の提出は不要です。
ただし、断熱材の種類・厚み・枚数等が確認できる出荷証明書(施工証明書)の提出は必要です。
改修については、断熱材の写真の提出は必要ですので、撮り忘れがないようにご注意ください。 (看板を設置して撮影すること)

分類

実績報告/出荷証明書

Q3-16

出荷証明書として、次世代住宅ポイント申請用の「対象製品証明書」を提出してよいか。

A

不可です。
次世代住宅ポイント申請用の「対象製品証明書」ではない出荷証明書を提出してください。

※次世代住宅ポイントとの補助金の併用は出来ませんのでご注意ください。

分類

実績報告/精算

Q3-17

工事請負契約締結前の着手金の支払いを、工事請負契約締結後の支払いに充てることとしているがよいか。

A

工事請負契約書において、契約前の着手金を支払いの一部に充てることが明確に示されていれば支障ありません。

分類

実績報告/精算

Q3-18

銀行の融資の関係で、交付申請時の契約者(発注者)と違う者が新たな契約者(発注者)となったがよいか。

A

交付申請時に提出された契約と異なる新たな契約になるため対象となりません。事業の廃止手続を行ってください。

分類

実績報告/精算

Q3-19

追加工事があったが、最終資金の支払い時に精算書により対応してもよいか。

A

工事請負契約内容に変更が生じる場合は、必ず変更の工事請負契約を締結してください。
その際、従前の契約内容を変更していることを明確にし、双方の記名押印、締結日、印紙の貼付けなど、契約書に必要な内容を満たしてください。
なお、契約は変更に係る工事より前に締結してください。

分類

実績報告/精算

Q3-20

着手金として、既に現金により精算が終わってしまっているが対象になるか。

A

令和2年度事業では令和元年度と同様に、「領収書の写し」と金融機関等の第三者を通じて支払いが行われた記録確認として「送金伝票等の写し」の両方を完了実績報告時に提出していただく必要があります。
万が一、工事費の一部を現金で精算してしまった場合は、現金で精算した額を補助対象工事費から差し引いた額により補助額を算出するため、交付決定額のとおりに補助金が支払われないことがありますのでご了承ください。

分類

実績報告/精算

Q3-21

住宅ローンを活用している場合、施工事業者への支払いはローン会社から直接振り込まれることになるが可能か。

A

可能です。
この場合、完了実績報告時に発注者が住宅ローンを活用していることを確認しますので、建築主とローン会社との契約書等の写しを提出してください。

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施主支給

分類

施主支給/交付

Q3-22

設備機器を全て「施主様支給品」で計画しているが、申請可能か。

A

申請することは出来ません。
施主様支給品で対応可能な設備機器は「エアコン、照明等のみ(取り外し可能な設備機器)」です。
施主様にご確認頂き、計画の再検討をお願いいたします。

分類

施主支給/交付

Q3-23

建築主が給湯器をリース及び施主支給を希望している。申請可能か。

A

申請することは出来ません。
施主様支給品で対応可能な設備機器は「エアコン、照明等のみ(取り外し可能な設備機器)」です。
施主様にご確認頂き、計画の再検討をお願いいたします。

分類

施主支給/交付

Q3-24

建築主が「エアコン・照明等」を直接電気屋で買って取り付ける予定だが、申請可能か。

A

「エアコン、照明等」のみ、施主様支給品で申請することが可能です。 (その他の設備機器は不可)
ただし、申請は可能ですが、補助対象費または掛かり増し費には算入できなくなり、補助額の条件を満たさなくなることが想定されますので、十分ご検討ください。
(ダクト等の施工を伴う支給工事の場合は分離発注扱いとなります)

分類

施主支給/交付実績

Q3-25

施主の持ち込みの壁付エアコン(既存)の設置は可能か。その場合はどのように対応すればよいか。

A

持ち込みの壁付エアコン(既存)設置は可能です。
完了実績報告書を提出の際、「エアコンの型番および性能を確認できる資料」と「竣工した住宅に設置していることが確認できる写真」を提出してください。
「エアコンの型番および性能を確認できる資料」を提出できない場合は、一次エネルギー消費量計算における暖冷房機器は、条件が悪い機器(不利側)で計算してください。

分類

施主支給/交付実績

Q3-26

施主の持ち込みの照明(既存)の設置は可能か。その場合はどのように対応すればよいか。

A

持ち込みの照明(既存)設置は可能です。
完了実績報告書を提出の際、LEDであることを確認できる写真を提出してください。

分類

施主支給/実績

Q3-27

施主支給によるエアコンの場合、出荷証明書はどのように出したらよいか。

A

出荷証明書に代わり、建築主が購入されたことを確認できる「領収書、注文・納品書等」をご提出してください。
なお、照明の場合も同様となります。

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分離発注

分類

分離発注/太陽光のみ(材工)

Q3-28

太陽光発電工事を分離発注(リースを含む)する場合は、どのような申請をすればよいのか。

A

やむを得ず、太陽光発電設備工事を建築主が交付申請する施工事業者ではない事業者に分離発注する場合、分離発注先がグループ構成員であることが必要です。
また、建築主、交付申請する施工事業者、太陽光発電工事施工業者、の3者で協定書を締結していただきます。
(「協定書・様式5-2」は様式の中に含まれております)
太陽光発電工事の契約書と協定書については交付申請時に提出してください。
様式4、様式4-2の請負契約額、対象住宅の経費に含めることはできません。
※その他書類(見積書)の提出が必要な場合があります。

分類

分離発注/設備工事等(材工)

Q3-29

設備工事を分離発注する場合は、どのような申請をすればよいのか。

A

やむを得ず、設備工事を建築主が交付申請する施工事業者ではない事業者に分離発注する場合、分離発注先がグループ構成員であることが必要です。
また、建築主、交付申請する施工事業者、設備工事施工業者、の3者で協定書を締結していただきます。
(「協定書・様式5-2」は様式の中に含まれております)
設備工事の契約書と協定書については交付申請時に提出してください。
補助対象工事の場合、様式4、様式4-2の請負契約額、対象住宅の経費に含めることが可能です。
※その他書類(見積書)の提出が必要な場合があります。

分類

分離発注/複数工事を分離発注にする場合(直営方式)

Q3-30

対象住宅を複数の工事で分離発注する場合は、どのような申請をすればよいのか。

A

やむを得ず、本事業の要件に係わる工事を建築主が分離発注する場合、全ての分離発注先がグループ構成員であることが必要です。
その場合、中心となる施工事業者(木工事を受注)が交付申請者となり、様式5とは別に建築主、申請者を含む全ての施工事業者、協定書を締結していただきます。
分離発注工事の全ての契約書、協定書を交付申請時に提出してください。
※提出頂く別紙がある為、交付申請前に実施支援室までお問い合わせください。

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太陽光

分類

太陽光

Q3-31

太陽光発電設備をカーポートの屋根に設置した場合、カーポートの完了検査済証は必要か。

A

必要です。
なお、カーポート等、別棟への設置も可能ですが、必ず対象住宅の屋根を主とした「併設」としてください。

分類

太陽光

Q3-32

太陽光発電設備は補助対象工事ではないが、完了実績報告時には何が必要か。

A

ゼロ・エネ住宅は太陽光発電が要件の為、性能確認の「工事写真・出荷証明書」の提出が必要です。
太陽光発電を設置していることが確認できる写真と搭載量が確認できる出荷証明書を提出してください。

分類

太陽光

Q3-33

完了実績報告時には太陽光発電の売電が始まっていないといけないのか。

A

機器が設置され支払いなど事業完了済みであれば、設備認定日が後日でも完了実績報告可能です。
10kw以上の余剰売電の場合は、再生可能エネルギー認定通知書等の確認書類等を提出してください。

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設備

分類

設備/ゼロエネ

Q3-34

「エネルギー計測装置」を教えてください。

A

①HEMS (Home Eergy Maagemet Systemの略)
②見える化装置:住宅のエネルギー使用量を計測し表示できる機器。エネルギー使用量の積算値が日・月・年間で表示可能なもの。
上記①、②の何れか太陽光発電等の発電量を月別に把握できる計測機器を必ず設置してください。
※HEMSを設置された場合、掛かり増し費用にHEMS費用を算入することができます。

分類

設備/ゼロエネ

Q3-35

「エネルギー計測装置」は、必ず設置しなければいけないのか。

A

太陽光発電等の発電量を月別に把握できる計測機器を必ず設置する必要があります。
補助を受けた建築主様には、補助対象住宅の完成および補助金の受領後、原則、居住下における「エネルギー消費に関する報告(エネルギー報告)」を提出していただくため、太陽光発電等の発電量を月別に把握できる計測機器を必ず設置してください。(様式5 共同事業実施規約参照)

分類

設備/ゼロエネ

Q3-36

「エネルギー計測装置」はエアコン・給湯器・照明などすべての回路を分けて表示する必要はあるか。

A

「住宅の総エネルギー消費量」と「太陽光発電システムの発電量」が必須項目です。その他の機器については任意です。

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改修

分類

改修/ゼロエネ

Q3-37

既存の改修において、現在の断熱性能がわからない。ゼロ・エネルギー化を示す必要はあるのか、その場合はどのようにすればよいか。

A

既存建築物の改修においてもゼロ・エネルギー化していることを提示する必要があります。
竣工時の図面や現在の建物状況等から断熱性能の算定を行い、確認してください。
具体的には住宅版BELS認証を行う評価機関等にお問い合わせください。

分類

改修/ゼロエネ

Q3-38

改修の場合でも「地域材」の使用は必要か。

A

必要です。適用申請書のグループルールに従い、主要構造部に地域材を使用してください。

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エネルギー報告

分類

エネルギー報告

Q3-39

「エネルギー報告」、「居住者アンケート」とは何か。

A

補助を受けた建築主様には、補助対象住宅の完成および補助金の受領後、原則、居住下における「エネルギー消費に関する報告(エネルギー報告)」を提出していただきます。
また、入居後1年後にお住まいに関する「居住者アンケート」も提出していただきます。
補助金の受領後、「エネルギー報告」、「居住者アンケート」について事務局担当者様に別途メールにてご連絡いたしますので、詳細についてはメール連絡の内容をご確認頂き対応してください。

※補助金の受領要件として国土交通省より、
「エネルギー報告」、「居住者アンケート」の提出を求められております。
必ずご対応頂けますようご協力をよろしくお願いいたします。

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高度省エネ型(低炭素・性能向上について)

交付申請

分類

交付申請

Q4-1

「認定低炭素住宅」、「性能向上計画認定住宅」とはどのようなものか。

A

認定制度自体に関する質問は、建設予定地の所管行政庁や指定確認検査機関に直接お問い合わせください。

分類

交付申請

Q4-2

工事請負契約書が連名だが、確認申請や低炭素・性能向上住宅の認定申請が単名申請でもよいか。

A

工事請負契約に含まれている方であれば、単名で申請可能です。
ただし、認定申請、確認申請ともに同一の建築主を申請者としてください。
(請負契約書、確認申請、認定申請の3つの書類で同一の建築主が共通して確認できること)

分類

交付申請

Q4-3

確認申請が連名申請で、低炭素・性能向上住宅の認定申請が単名申請でもよいか。

A

工事請負契約に含まれている方であれば、単名で申請可能です。
(請負契約書、確認申請、認定申請の3つの書類で同一の建築主が共通して確認できること)

分類

交付申請/確認済証・実績

Q4-4

交付申請の建築主を単名で申請したが、確認申請の建築主は連名で提出している。何か手続きが必要か。

A

交付申請済の場合は、完了実績報告書を提出の際に下記の対応をお願いします。

①交付申請で提出した事業者保管の「様式5共同事業実施規約」の原本の甲欄に、検査済証に記載されている追加となる建築主を追記し、押印してください。
②余白に「追記した日付」と「建築主を追加しました」の文言を記入し、甲欄(建築主2名)、乙欄(事業者)の押印を追印してください。
修正の終わった様式5共同事業実施規約の写しを提出してください。
 ※建築主保管の様式5共同事業実施規約は提出不要ですが、同様に修正しておいてください。

分類

交付申請

Q4-5

確認申請の建築主が宅地造成の事業者名となるがよいか。

A

建築基準法の手続きで建築主が宅地造成の事業者名でなければならない場合を除き、工事請負契約の建築主名としてください。
宅地造成の事業者名となる場合は、交付申請時や完了実績報告時に要件確認のために追加で書類を求める場合がありますのでご了承ください。

分類

交付申請

Q4-6

認定低炭素住宅、性能向上計画認定住宅、の建築主を施工事業者名で申請しても良いか。

A

工事請負契約の建築主名で申請してください。(施工事業者名は不可)
なお、売買契約による住宅の場合は、原則として売主となる施工事業者名で申請してください。

分類

交付申請

Q4-7

請負契約の物件で、行政で取得する認定(低炭・性能)、確認申請等の申請者が会社の代表で取得したものでも申請できるか。

A

申請はできません。
必ず請負契約書に記載されている建築主名で取得してください。

分類

交付申請

Q4-8

高度省エネ型(認定低炭素住宅、性能向上計画認定住宅)の申請に「BELSの取得」は必要か。

A

BELSの取得は必要ありません。

分類

交付申請

Q4-9

高度省エネ型(認定低炭素住宅、性能向上計画認定住宅)を「店舗併用住宅」で交付申請することは出来ますか。

A

交付申請は可能です。下記の項目にご注意ください。
・認定を取得の際は、店舗部分を除く住宅部分の住戸で認定を取得してください。
 (住戸での認定の取得方法は、建築地の所管行政庁または指定確認検査機関に直接お問い合わせください)
・請負契約額に店舗部分が含まれている場合、店舗部分の費用を面積按分にて算出し、補助対象外工事費として計上してください。
 (交付申請の際に、店舗と住宅部分が確認できる面積表を提出してください)

分類

交付申請/写真

Q4-10

対象住宅・建築物の現地写真(指定様式)で使用する写真は撮ったが、日付や採択通知の番号等を写し込むのを忘れてしまったが対象となるか。

A

要件である採択通知日の日付以降の着工について確認できない場合は対象となりません。
採択通知日より前に着工していないことが確認できる書類として、
・「採択通知日以降に交付された確認済証の写し」
・「採択通知日以降に認定申請した認定通知書、認定申請書第一面~第四面」
上記何れか書類の提出も可能です。ご確認ください。

分類

交付申請

Q4-11

高度省エネ型の先着順方式で交付申請する場合、敷地写真に写し込む看板に記載する採択通知番号はどれか。

A

事前枠付与方式の配分額が記載された令和2年6月19日付 採択通知番号「国住木35」です。

分類

交付申請/写真

Q4-12

建て替えの場合、着工前の現地写真は、既存建物が写っている写真でよいか。

A

既存建物の解体前でも結構です。前面道路や周囲の建物、背景等、周辺状況が写し込める位置で撮影してください。
(写真を複数枚提出頂くことも可能です)
なお、解体後の更地の写真の提出は不要です。

分類

交付申請/写真

Q4-13

宅地造成を伴う場合、着工前の写真は宅地造成前の写真でよいか。

A

交付申請時は宅地造成完了前でも結構です。前面道路や周囲の建物、背景等、周辺状況が写し込める位置で撮影してください。
(写真を複数枚提出頂くことも可能です)
なお、宅地造成完了後の、住宅・建築物の着工前に敷地写真を再度撮影し、完了実績報告時に提出してください。 交付申請時に積雪が多い場合も同様に対応してください。

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実績報告

分類

実績報告

Q4-14

認定通知書を取得後変更があった場合、どうすればいいのか。

A

認定通知書を取得後の変更の対応については、認定申請をした所管行政庁にお問い合わせいただき、 対応を確認してください。
完了実績報告書を提出の際に、所管行政庁に提出した変更に係る書類の写しを提出してください。
(所管行政庁の受付印のあるもの)

分類

実績報告/写真

Q4-15

完了実績報告の外観写真について、足場が残っていても良いか。

A

足場撤去後としてください。養生シート等もない状態とし、工事請負契約に係る工事が全て完了した時点の写真としてください。

分類

実績報告

Q4-16

交付申請は認定低炭素住宅で行ったが、認定低炭素住宅が取得できなかったので、性能向上計画認定住宅を取得した。
完了実績報告は性能向上計画認定住宅で提出することは可能か。

A

提出することは可能です。
取得した認定をご確認の上、完了実績報告を性能向上計画認定住宅で作成し提出してください。
※取得した認定が交付から変更になったことを記載した書類を完了実績報告の一番上に綴じてください。

(注意) 長期優良住宅の認定を取得して完了実績報告を提出された場合は、事業廃止となります。ご注意ください。

分類

実績報告/精算

Q4-17

工事請負契約締結前の着手金の支払いを工事請負契約締結後の支払いに充てることとしているがよいか。

A

工事請負契約書において、契約前の着手金を支払いの一部に充てることが明確に示されていれば支障ありません。

分類

実績報告/精算

Q4-18

銀行の融資の関係で、交付申請時の契約者(発注者)と違う者が新たな契約者(発注者)となったがよいか。

A

交付申請時に提出された契約と異なる新たな契約になるため対象となりません。事業の廃止手続を行ってください。

分類

実績報告/精算

Q4-19

追加工事があったが、最終資金の支払い時に精算書により対応してもよいか。

A

工事請負契約内容に変更が生じる場合は、必ず変更の工事請負契約を締結してください。その際、従前の契約内容を変更していることを明確にし、双方の記名押印、締結日、印紙の貼付けなど、契約書に必要な内容を満たしてください。
なお、契約は変更に係る工事より前に締結してください。

分類

実績報告/精算

Q4-20

着手金として既に現金により精算が終わってしまっているが対象になるか。

A

令和2年度事業では令和元年度と同様に、「領収書の写し」と金融機関等の第三者を通じて支払いが行われた記録確認として「送金伝票等の写し」の両方を完了実績報告時に提出していただく必要があります。
万が一、工事費の一部を現金で精算してしまった場合は、現金で精算した額を補助対象工事費から差し引いた額により補助額を算出するため、交付決定額のとおりに補助金が支払われないことがありますのでご了承ください。

分類

実績報告/精算

Q4-21

住宅ローンを活用している場合、施工事業者への支払いはローン会社から直接振り込まれることになるが可能か。

A

可能です。
この場合、完了実績報告時に発注者が住宅ローンを活用していることを確認しますので、建築主とローン会社との契約書等の写しを提出してください。

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施主支給

分類

施主支給/交付

Q4-22

設備機器を全て施主様支給品で計画しているが、申請可能か。

A

申請することは出来ません。
施主様支給品で対応可能な設備機器は「エアコン、照明等のみ(取り外し可能な設備機器)」です。
施主様にご確認頂き、計画の再検討をお願いいたします。

分類

施主支給/交付

Q4-23

建築主が給湯器をリース及び施主支給を希望している。申請可能か。

A

申請することはできません。
施主様支給品等が認められる設備機器は「エアコン、照明等のみ(取り外し可能な設備機器)」です。
施主様にご確認頂き、計画の再検討をお願いいたします。

分類

施主支給/交付

Q4-24

建築主が「エアコン・照明等」を直接電気屋で買って取り付ける予定です。申請可能ですか。

A

「エアコン、照明等」のみ、施主様支給品で申請することが可能です。 (その他の設備機器は不可)

ただし、申請は可能ですが、補助対象費または掛かり増し費には算入できなくなり、補助額の条件を満たさなくなることが想定されますので、十分ご検討ください。
(ダクト等の施工を伴う支給工事の場合は分離発注扱いとなります)

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分離発注

分類

分離発注/太陽光のみ(材工)

Q4-25

太陽光発電設備工事を分離発注する場合は、どのような申請をすればよいのか。
(認定を取得する際、一次エネルギー消費量計算に太陽光発電が含まれている場合のみ)

A

やむを得ず、太陽光発電設備工事を建築主が交付申請する施工事業者ではない事業者に分離発注する場合、分離発注先がグループ構成員であることが必要です。
また、建築主、交付申請する施工事業者、太陽光発電工事施工業者、の3者で協定書を締結していただきます。
(「協定書・様式5-2」は様式の中に含まれております)
太陽光発電工事の契約書と協定書については交付申請時に提出してください。
様式4の請負契約額、対象住宅の経費に含めることはできません。
※その他書類(見積書)の提出が必要な場合があります。

分類

分離発注/設備工事等(材工)

Q4-26

設備工事を分離発注する場合は、どのような申請をすればよいのか。

A

やむを得ず、設備工事を建築主が交付申請する施工事業者ではない事業者に分離発注する場合、分離発注先が全てグループ構成員であることが必要です。
また、建築主、交付申請する施工事業者、設備工事施工業者、の3者で協定書を締結していただきます。
(「協定書・様式5-2」は様式の中に含まれております)
設備工事の契約書と協定書については交付申請時に提出してください。
補助対象工事の場合、様式4の請負契約額、対象住宅の経費に含めることが可能です。
※その他書類(見積書)の提出が必要な場合があります。

分類

分離発注/複数工事を分離発注にする場合(直営方式)

Q4-27

複数の工事を分離発注する場合は、どのような申請をすればよいのか。

A

やむを得ず、本事業の要件に係わる工事を建築主が分離発注する場合、全ての分離発注先がグループ構成員であることが必要です。
その場合、中心となる施工事業者(木工事を受注)が交付申請者となり、様式5とは別に建築主、申請者を含む全ての施工事業者、協定書を締結していただきます。
分離発注工事の全ての契約書、協定書を交付申請時に提出してください。
※提出頂く別紙がある為、交付申請前に実施支援室までお問い合わせください。

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太陽光

分類

太陽光

Q4-28

太陽光発電のリースは可能か。

A

リース会社をグループ構成員として登録し(原則「その他」)、10年を保持する契約となっていれば可能です。「協定書」の提出も必要となります。なお、リースの契約内容を確認させていただきます。
認定を取得する際、一次エネルギー消費量計算に太陽光発電が含まれていない場合は、上記の対応は不要です。

分類

太陽光/一次エネルギー計算に含む

Q4-29

太陽光発電設備は補助対象工事ではないが、完了実績報告時には何が必要か。

A

高度省エネ型(低炭素、性能向上)は、一次エネルギーの計算に太陽光発電が含まれている場合は補助金の要件になる為、認定取得の際の図面等で太陽光発電の設置を確認します。
太陽光発電を10kw 以上を搭載する場合は、余剰売電が確認できる書類(再生可能エネルギー認定通知書等)を提出してください。

分類

太陽光

Q4-30

完了実績報告時には太陽光発電の売電が始まっていないといけないのか。

A

機器が設置され支払いなど事業完了済みであれば、設備認定日が後日でも完了実績報告可能です。
10kw以上の余剰売電の場合は、再生可能エネルギー認定通知書等の確認書類をご提出下さい。

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その他について

分類

地域材

Q5-1

「地域材」とは何か。

A

本事業における「地域材」とは、都道府県により産地が証明される制度 又は これと同程度の制度により認証される木材のほか、合法木材証明制度やクリーンウッド法に基づき合法であることが確認されている木材、FSC及びPEFCなどの森林認証制度により証明される木材になります。
その中で、グループが適用申請書で特定した認証制度に基づき、原木供給者から施工事業者まで(原木市場→製材業者→流通業者→納入業者→プレカット事業者→補助事業者(施工者)等)をグループ構成員で供給し、証明された木材のことです。
なお、「地域材」として供給する認証制度において、必要かつ有効な登録・認定を受けた事業者による供給がなされている必要がありますのでご注意ください。

分類

地域材

Q5-2

「地域材」を使っていない場合でも、本事業による補助を受けられるのか。

A

受けられません。
本事業では、適用申請書でグループ毎に「主要構造部(柱・梁・桁・土台)における地域材の割合の共通ルール」を定めていただいています。
主要構造材には2次部材(母屋、垂木、棟木、間柱等)は含まれませんのでご注意ください。

分類

地域材

Q5-3

地域材について、使用制限があるか。

A

グループ毎に定めた地域材利用に関する「主要構造部(柱・梁・桁・土台)における地域材の割合の共通ルール」を満たす必要があります。
なお、地域材加算を受ける場合は上記のほか、主要構造材(柱・梁・桁・土台)の過半において地域材を使用する必要があります。
配分額の範囲内で10万円又は20万円の加算が受けられます。

分類

地域材

Q5-4

主要構造材(柱、梁、桁、土台)に間柱や火打材は含まれるのか。

A

間柱、火打材は含まれません。
間柱、火打材、根太、大引、小屋束、母屋、垂木等は2次部材です。
柱、梁、桁、土台(主要構造材)のみが対象となります。

分類

地域材

Q5-5

主要構造材の過半はどのように判断するのか。

A

木材の使用材積(m3)で算出し、対象部位全体の使用材の内、地域材の使用割合が50%以上となるようにしてください。使用割合の計算に用いる材積は、小数点第2位までを考慮した材積で算出した使用割合が50%以上となるようにしてください。
また、対象部位はQ5-3に示した通り柱・梁・桁・土台となりますが、丸太組工法については「使用する木材全量」で読み替え、2×4工法については下表のとおり読み替えることとします。
※1 1階(最下階)床は含まれません。※2 大引きは含まれません。


分類

地域材

Q5-6

「地域材」以外の木材については、グループ構成員以外を流通したものでもよいのか。

A

構いません。
「地域材」とは、グループが適用申請書で特定した認証制度により、グループ構成員である原木供給者から始まり、グループ構成員を通して施工事業者(補助事業者)へ供給される木材です。
したがって、「地域材」以外については、グループ構成員以外を流通した木材でも構いません。

分類

地域材

Q5-7

地域材加算を受ける場合、完了実績報告の提出書類にある「使用する「地域材」の内容等が確認できる書類」とは具体的に何を提出すればよいか。

A

完了実績報告の際は以下の書類をご用意ください。

a)採択を受けた「地域材」を供給する構成員が当該地域材の取扱事業者として認定を受けていることが分かる書類
 (地域材を証明する最終の事業者のみ。)
例)○○県木材証明取扱事業者証の写し(都道府県による産地証明制度によるもの)合法木材事業者認定証の写し、
  森林認証の写し及びCoC認定書の写し、FIPC登録証の写し

b)補助対象となる住宅・建築物に地域材が使用されていることを証明する書類
  ① 産地証明等がなされている木材であることがわかる木材証明書の写し(※)
例)○○県認証木材証明書(都道府県による木材認証制度によるもの)
  合法木材証明書
  木材表示協会が定める産地証明等がされた木材の証明書
  ② 木材の納品書の写し
     補助事業者(施工者)へ最終出荷したグループ構成員等からの納品書の写しを提出
  ③ 木拾表
     マニュアル・様式に参考様式を掲載しております。
    (※)証明制度によって①の木材証明書が出ない場合(森林認証等)は、それに代わる書類を提出
例)木材取引書類(出荷伝票等)及び、認証木材取扱事業者登録証の写し
  →会社名、商品明細、日付、数量、認証品であることの表示、認証材率の明示

なお、森林認証や合法木材の場合、原木供給者から施工者まで(森林→素材生産者→原木市場→製材業者→流通業者→納入業者→プレカット事業者→補助事業者(施工者)等)の流通過程において、原木供給者から補助事業者(施工者)の直前の事業者までの全ての事業者が「認証木材取扱事業者登録」等、証明書を発行するために必要な認定を受けた事業者でなければ、適正な証明書が補助事業者に届きません。
したがって、流通途中までの証明書では対象となりませんのでご注意ください。
また、地域材にあっては原木供給者から施工者までの流通過程の全ての事業者がグループ構成員である必要があります。

   
分類

地域材/実績

Q5-8

グループ募集時の適用申請書に記載していない事業者により、木材を供給してしまったが対象になるか。

A

地域材を供給した時点でグループが構成員として認めている事業者であり、計画変更により構成員を追加する手続きを行えば対象になります。
なお、当該事業者は「地域材」として供給する認証制度において必要かつ有効な登録・認定を受けた事業者による供給がなされている必要がありますのでご注意ください。

分類

地域材/実績

Q5-9

木材の出荷証明書を補助事業者の施工事業者が自社で発行しているが、自社発行の出荷証明書を提出することはできますか。

A

自社発行の出荷証明書は認められません。
施工事業者に納品した、最終出荷者の出荷証明書等を提出してください。
最終出荷者が原木供給事業者で丸太などの出荷証明書の場合は使用した木材と紐づける資料も併せてご提出ください。

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三世代について

分類

三世代

Q6-1

三世代同居対応住宅とは何か。

A

子育てしやすい環境整備を図るため、三世代同居など複数世帯の同居に対応した新築住宅です。(募集要領 別紙4 参照)

分類

三世代

Q6-2

玄関が各々独立しており、設計上各世帯の使用する部分が住戸内で行き来できない住宅は、三世代同居対応住宅の補助の対象となるのか。

A

玄関が各々独立しており、設計上各世帯の使用する部分が住戸内で行き来できない住宅は、共同住宅又は長屋(以下、「共同住宅等」という。)扱いとなり、原則として、本補助金の対象となる三世代同居対応住宅とみなされません。(三世代加算は不可)
ただし、共同住宅等であってもそのうちの1つの住戸内で三世代同居対応住宅の要件を満たす場合は、その住戸は、三世代同居対応住宅の補助の対象となります。
※一戸建ての住宅扱いとなるか共同住宅等の扱いとなるかは、事前に各認定申請先の所管行政庁にお問い合わせ頂き、ご確認ください。
※ゼロ・エネ住宅型については「一戸建て住宅」のみの為、共同住宅等の住宅は申請不可です。

分類

三世代

Q6-3

三世代同居対応住宅はグループ募集要領の別紙4について、より具体的に説明してほしい。

A

「三世代同居対応住宅」の要件については、別紙4の要件に加え、以下のような基準に基づいて判断します。

場所 判断基準
調理室

・部屋に設置していなくても良い。
・コンロ等「設置スペース」は、シンク上面と同程度の高さに固定された平らな面とする。(コンロ等が設置できないスペースでは不可)
・換気設備は、建築基準法で定める換気量があること。なお、IHの場合は150 m3/h程度以上の換気量があること。

浴室 /便所

・3点ユニット、シャワーユニットでもよい。
・ただし、浴室が二つある場合(例えば浴槽を備えた浴室とシャワールーム)でも、脱衣所が同一(共通)の場合は、1箇所と判断する。
・浴室と便所が一体となっているユニットの場合、それぞれ1箇所と判断する。

玄関

・玄関ホールがあること。
・玄関扉の幅(枠寸法)は、原則として、開き戸の場合800mm以上、引き違い戸・片引き戸の場合は1600mm以上とすること。
・玄関扉が複数設置されている場合でも、内部の土間(又はホール)が、もう一方の玄関と同一の空間である場合や玄関からの動線が重複する場合等は、原則として1箇所と判断する。

分類

三世代

Q6-4

Q6-3の回答の要件を満たしていれば、加算が受けられますか。

A

Q6-3に網羅的に言及されていない場合であっても、三世代同居加算は、三世代同居など複数世帯の同居に対応した住宅であることが必要です。
住宅全体の間取り等について説明を受けたり、生活動線、住宅へのアクセス等を勘案した上で、個別に判断した結果、三世代同居対応住宅と認められないケースも想定されます。判断に迷う場合には、できるだけ早い段階で実施支援室にご相談下さい。

分類

三世代

Q6-5

三世代同居対応住宅として交付申請をしても、三世代加算の要件に合わないと判断された場合には、どのような扱いとなりますか。

A

本事業の要件を満たしていれば、三世代同居加算分が減額となります。
三世代同居加算分が減額となることで、三世代同居住宅でなくても活用できる枠(通常枠)の補助金額の上限額を超えてしまう場合は、当該住宅の申請を取り下げていただくことになります。
なお、完了実績報告時に三世代同居住宅の要件に合わないと判明した場合も同様の扱いとなりますので、十分にご注意下さい。

分類

三世代

Q6-6

ミニキッチン(幅1500mm程度以下のユニットのもの)でも三世代同居対応住宅の調理室の対象となるのか。

A

調理室の要件を満たしているのであれば1箇所とします。
この場合、もう一方の調理室は一般的なシステムキッチンが設置されているものであることとします。

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グループ・構成員について

分類

グループ

Q7-1

採択された共通ルールを変更することができるか。

A

採択された共通ルールの変更は原則としてできません。やむを得ない事情による採択時の評価に影響を及ぼさない軽微な変更や、グループの共通ルールに変更を伴わない表現の適正化等については、グループ事務局より評価事務局へご相談下さい。

分類

構成員

Q7-2

グループ構成員の追加はどのようにすればよいか。

A

グループ構成員の追加は、評価事務局で実施する計画変更で行うことが出来ます。
詳細については、評価事務局のホームページで確認してください。

分類

グループ

Q7-3

グループ採択に関する計画変更申請により新規に追加する「Ⅵ.施工(中小住宅生産者等)」の事業者が施工する住宅については、いつから着工が可能となるか。

A

計画変更申請により新規に追加された「Ⅵ.施工(中小住宅生産者等)」の施工事業者が補助対象となる住宅は、評価事務局へ計画変更申請書を提出した「計画変更申請」の受付期間終了日の翌日以降から着工(根切り工事又は基礎杭打ち工事の着手)が可能となります。
なお、本事業の要件等を満たしていない場合や、計画変更の申請内容が承認されない場合は、着工していても補助の対象となりません。

分類

構成員

Q7-4

計画変更にてグループ構成員に追加され本事業へ参加することになった事業者は、どの段階で本事業の対象となるのか。

A

新規に追加されたグループ構成員が本事業に参加することができる時期は、
a) 「Ⅵ.施工(中小住宅生産者等)」の事業者
b) 「Ⅵ.施工(中小住宅生産者等)」の事業者以外 で異なります。

a) a)「Ⅵ.施工(中小住宅生産者等)」の事業者は、グループが構成員として認めた日以降にグループ構成員として参画することになりますが、着工については評価事務局へ当該事業者を追加する計画変更申請書を提出した受付期間終了日の翌日以降に可能となります。
なお、グループの配分額の範囲内での着工したものが対象となり、申請内容が承認されない場合は着工していても補助の対象外となります。
b) b)「Ⅵ.施工(中小住宅生産者等)」の事業者以外の事業者は、グループが構成員として了承した後であれば、当該事業者を追加する計画変更の手続きより前であっても参画が可能となります。
なお、「Ⅵ.施工(中小住宅生産者等)」の事業者以外のグループ構成員への登録は、グループが構成員として認めた後に速やかに「計画変更申請」により行ってください。
分類

構成員

Q7-5

登録済みグループ構成員又はグループ事務局の社名変更や法人間の合併、会社再編等があった場合はどのようにすればよいか。

A

個別の案件ごとに対応が異なりますので、変更等の前の早い段階で評価事務局へお問い合わせください。

分類

構成員

Q7-6

補助金交付申請を行う住宅・建築物の施工事業者やグループの登録情報が変更になるが、補助金交付申請を行う際、別途手続きが必要か。

A

社名の変更等、登録済み構成員におけるグループ構成員又はグループ事務局の登録情報を変更する場合は、速やかに計画変更の手続きを行ってください。
計画変更の手続きが未了の場合は、交付決定や額の確定にはなりません。

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問い合わせ先

<本件に関する問い合せ先>
一般社団法人 環境共生住宅推進協議会 高度省エネ型等実施支援室

<住所>
〒162-0824 東京都新宿区揚場町2-21 東ビル6F
TEL 03-5579-8250 FAX 03-5579-8253

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受付:平日9時30分~17時30分

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