平成13(2001)年に開催されたCOP7※では、京都議定書の運用ルールを定めた「マラケシュ合意」が採択されました。これにより「森林による二酸化炭素吸収量の算入ルール」が定められ、日本としては1300万炭素トン(4767万二酸化炭素トン)が認められました。
吸収源となる森林には3つのタイプに分類されます。1つは「新規植林」過去50年間森林がなかった土地に植林した場合。
2つ目は「再植林」1990年以前は森林だった場所を農地にするなどしてりようしていたところへ再び植林するという方法です。
3つ目が「森林経営」持続可能な方法で、森林の多用な機能を十分に発揮するために一連の作業を行っている森林が対象となります。
日本ではすでに多くの森林が造成されていて、新しく造成する森林が限られることから、3つ目の「森林経営」の吸収量で1300万炭素トンを確保することが必要となります。
しかし現状のままの体制では、2010年になっても達成量には110万炭素トンが不足することが分かっており、早急た対策・実行が求められているのです。
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